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会社の休止・休眠について
2010年5月11日(火)10:52
会社を設立して事業を開始したものの業績が予想通りにあがらず、一旦事業を休止する。しかし、将来的には事業を再開するかもしれないので会社の登記はそのままに事業を休止することはよくあります。
会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。
まずひとつめが「税務申告」。休眠状態とは、あくまで「事業活動を停止している」というだけのこと。法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが異なり、場所によっては休眠会社の均等割が安い場合もあるので、窓口で確認したほうが良いです。
また、申告を行わなければ青色申告の取消や青色欠損金の繰越ができなくなります。
ふたつめは、「役員の改選」です。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。行わなければ、過料が加えられる場合があるので注意が必要です。なお、有限会社や合同会社には任期の定めはありません。
ところで、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます(会社法第四百七十二条)。手続きとしては、12年を過ぎて2ヵ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告されるので、その場合には届出書を出す必要があります。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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