2010年6月アーカイブ

リベートとは、商品を大量に仕入れた際などに、メーカーや卸売業者が小売業者などに支払うものです。その場で減額する「値引き」と違い、一定期間を置いてから支払われることが特徴です。「販売奨励金」などともいわれます。

会計上は、メーカーなどからみると「売上割戻し」、小売業者などからみると「仕入割戻し」として処理することになりますが、このリベートについては税務上よく注意する必要があります。裏金から支払われ所得隠しに使われることがあるという理由もありますが、正しく申告していても、それが全額損金として処理できるか交際費とされるかの判断に迷うケースが多いためです。
リベートを支払った側の処理としては、支払った金銭は原則として全額損金に算入となります。しかし、そのためには、売上高の回収額などに一定の基準が設けていなければなりません。支給基準が曖昧であったり、特定の得意先だけ額が高いなど、要件が一定ではない場合は認められません。
また、会社などではなく、役員や従業員個人に支出している場合や、リベートに金銭以外の物品を支給した場合は、それが一定の基準に則ったものでも、交際費とされることにも注意しましょう。

逆にリベートを受け取った側は、受け取った金銭を雑収入等として事業所得の収入金額に計上することになります。
このリベートを、「隠していてもバレない」と思っている場合は要注意です。
リベートを支払った会社を当局はしっかりと把握しています。支払っている会社と取り引きがあるにも関わらず収入としてリベートが計上されていない場合、税務調査の際に指摘されるので気をつけましょう。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

最近では「AGA」(Androgenetic Alopecia)と呼ばれている男性型脱毛症。発症の原因は、遺伝と生活習慣によるところが大きいといわれています。しかし、近年、脱毛に直接作用する「飲み薬」が誕生し、AGAで悩む人の間で脚光を浴びているそうです。
代表的なものが「フィナステリド(商品名=プロペシア)」という薬で、医師の処方によってAGAの治療に用いられています。1日1回1錠の服用で、効果のほどには個人差があるものの、通常3カ月~半年で変化があるそうです。

フィナステリドは1錠250円程度ですが、保険適用対象外の薬。医師の治療で保険が適用されない薬が用いられた場合、医療費の全体が保険対象外になってしまいます。したがって、保険適用の医療費に比べAGA治療費はかなり高額になります。「せめて医療費控除でなんとかならないのか」と思ってしまうところです。
医療費控除の対象となる「医療費」にはさまざまなものがありますが、普通は「医師による診療または治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入の対価」を指します。
医療機関で受ける治療なのだから、医療費控除はOKだろうと思いがちですが、医師の治療ならなんでも医療費控除の対象になるわけではありません。
所得税基本通達73-4「健康診断及び美容整形手術のための費用」には、「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する」とあります。

これに照らして考えれば、一般的にはAGAの費用を医療費控除とすることはできないと考えられます。
ただ、精神的な理由やほかの病気の影響などから脱毛に至りAGA治療を受けることになったという場合であれば、医療費控除を適用できる可能性はあります。ひとくちにAGAといっても、個々の実態が重要なため「AGA治療」というだけで医療費控除が不可能と判断するのは難しいところです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所