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相続対策としての養子縁組の問題点
2010年9月10日(金)13:53
相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人)です。
自分の息子を父親の養子にしてしまえば、1,000万円分だけ基礎控除額が増えます。
(実子がいる場合ひとりまで。いない場合ふたりまでが限度。)
養子をひとり増やせば財産が1,000万円減るのと同様の効果を得られることになります。
「役所に提出する書類上の手続だけで節税になるんなら息子を親父の養子にしてしまおう。」
・・・そんな単純な話ではありません。
父親が亡くなりました。母親は何年も昔に亡くなっています。相続人は一人息子の私と相続対策のために父親の養子になった息子のふたりだけです。
「さて、父親の財産は全部俺のものか。息子が養子になっているからちょっと節税になるんだったな。」
・・・そうはいきません。
あなたがその財産を全て相続するには、遺産分割協議を息子さんと行い、息子さんがあなたが全て相続することにOKを出す必要があります。
・・・もし息子さんがOKと言わなかったら?
裁判所で調停をやりますか?息子さんが「俺も相続人だから半分は財産を貰う権利がある。」と言えばそうならざるを得ないのです。
養子縁組は慎重に行うべきです。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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