2010年12月アーカイブ

青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」。取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価額は一括して損金算入できるという、使い勝手の良い特例です。
しかし、30万円を超える備品が必要となることは意外に多く、その場合は通常の減価償却資産としての取り扱いとなります。ところで、そうそう頻繁におきる事例ではありませんが、こうした30万円を超える備品でも、同じフロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購入費用を損金処理できるケースがあります。

資産を2社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に合わせて購入費用を按分した後の金額です。その金額が1社あたり30万円未満であれば、その購入にかかった費用は2社とも一括して損金に算入できます。つまり、資産を2社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を、30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるわけです。
ただし、同特例には制限があります。30万円未満の資産の取得価額の合計額が300万円を超えると、300万円未満の部分だけが適用対象となり、超えた部分については通常の減価償却処理をすることになります。また、同特例と租税特別措置法上の特別償却、税額控除などとの重複適用はできないので注意が必要です。

なお、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らかに使用できない環境にある場合は共同購入と認められないので気を付けたいところ。また、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作成し、両社で保管しておくことが肝要です。こうした書類は、税務調査の際に確認されます。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

自分の故郷に何かの形で貢献できないかと考えている人は少なくないはずですが、このような人にうってつけなのが「ふるさと納税」です。

ふるさと納税とは、ふるさと(自分の故郷や貢献したいと思う自治体)への寄付金のこと。5千円を超える「ふるさと納税」寄付を行うと、その年の所得税について「寄付金額(総所得金額の40%が上限)-2千円」の所得控除を、また、住民税についても、「(寄付金額-5千円)×10%」と「(寄付金額-2千円)×(90%-所得税率)」を合計した金額(個人住民税所得割の額の1割が上限)の税額控除を受けることができるという特典があります。

ところで、このふるさと納税、寄付する自治体によっては「記念品」がもらえるところも少なくありません。たとえば、北海道紋別市では、同市の特産品であるカニが寄付者に送られます。また、山形県白鷹町ではなんと、有名ブランド牛である「米沢牛」がもらえるというのです。想像以上に豪華で驚いてしまいますが、豪華ゆえに気になるのが、受け取った記念品の課税関係です。
これについて国税庁は、ふるさと納税の記念品として受け取る特産品などにかかる経常的な利益は、「所得税法9条に規定する非課税所得には該当せず、また、法人からの贈与により取得するもの(地方自治体は、地方自治法第2条第1項により法人とされる)であるため、一時所得に該当する」としています。

ふるさと納税は寄付する自治体の出身ではなくても、寄付することが可能であるため、記念品目的で日本各地の自治体に寄付をしているような方は確定申告が必要になる可能性があるということになります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所