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ふるさと納税の特典は一時所得に該当する

2010年12月17日(金)16:18

自分の故郷に何かの形で貢献できないかと考えている人は少なくないはずですが、このような人にうってつけなのが「ふるさと納税」です。

ふるさと納税とは、ふるさと(自分の故郷や貢献したいと思う自治体)への寄付金のこと。5千円を超える「ふるさと納税」寄付を行うと、その年の所得税について「寄付金額(総所得金額の40%が上限)-2千円」の所得控除を、また、住民税についても、「(寄付金額-5千円)×10%」と「(寄付金額-2千円)×(90%-所得税率)」を合計した金額(個人住民税所得割の額の1割が上限)の税額控除を受けることができるという特典があります。

ところで、このふるさと納税、寄付する自治体によっては「記念品」がもらえるところも少なくありません。たとえば、北海道紋別市では、同市の特産品であるカニが寄付者に送られます。また、山形県白鷹町ではなんと、有名ブランド牛である「米沢牛」がもらえるというのです。想像以上に豪華で驚いてしまいますが、豪華ゆえに気になるのが、受け取った記念品の課税関係です。
これについて国税庁は、ふるさと納税の記念品として受け取る特産品などにかかる経常的な利益は、「所得税法9条に規定する非課税所得には該当せず、また、法人からの贈与により取得するもの(地方自治体は、地方自治法第2条第1項により法人とされる)であるため、一時所得に該当する」としています。

ふるさと納税は寄付する自治体の出身ではなくても、寄付することが可能であるため、記念品目的で日本各地の自治体に寄付をしているような方は確定申告が必要になる可能性があるということになります。

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