サプリメント、ビタミン剤等は医療費控除の対象になるか

| | コメント(0) | トラックバック(0)

肩こりや腰痛、なんとなく体調がだるい、健康維持のためなどの理由でサプリメント等を購入し、使用している方も多いと思われます。

さて、これらの購入費用が医療費控除の対象となるか、ですが、

結論から言うと医療費控除の対象として認められるのは難しいでしょう。

医療費控除の要件とされるには、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」であることが求められています。

まず、購入したものが「医薬品」であることが条件です。この時点で大半はアウトです。次に「治療又は療養に必要なものである」ことの証明が必要になりますが、

世間では効くと言われている。個人的に効くような気がしている。この程度では「治療又は療養に必要なものである」ことの証明にはならないと考えられます。

逆に、かかりつけの医師により治療上必要なものとして処方されたものであれば問題なく医療費控除の対象になります。

医療費控除の本来の趣旨は、病気等の治療のためにやむを得ない家計の支出があった場合に、税務上一定の救済を行うものです。

どこかにボーダーラインを引かなければ際限がなくなります。医師の指導に基づくものであるかどうかを、判断の目安としてください。

参考:国税庁該当ページ

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: サプリメント、ビタミン剤等は医療費控除の対象になるか

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/204

コメントする