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定款の事業目的について
2011年2月22日(火)11:52
会社を設立する際には、定款を作成しますが、この定款には必ず会社の「事業目的」を記載しなければなりません。これを絶対的記載事項といいます。
会社はこの「事業目的」の範囲内でしか業を営むことができず、後で事業目的を追加する場合には、登記費用がかかります。
そこで、会社を設立する際には、その「会社が行う事業」及び「行うかもしれない事業」を網羅的に記載したほうが、後々の登記費用の節約になるわけです。
しかし、あれもやるかもしれない、これもやるかもしれないといってあまりにも事業目的を大量に記載してしまうことはおすすめしません。
事業目的は会社の登記簿謄本に記載されます。登記簿謄本は金融機関から融資を受ける際には必ず提出を要求されますし、新規の取引先からも登記簿を求められることは多いでしょう。ましてや、登記簿は誰でも閲覧することができるものです。
大量の事業目的の羅列は、「この会社は何をやっているのかさっぱり分からない。」という不安感、不信感を登記簿を見た人に与えかねません。
何をやりたいのかも分からずに会社を設立する人はいません。会社の設立当初に主として行う事業内容は、事業目的の具体的な記載のしかたは別として、社長の心の中では明確なはずです。
設立当初の事業目的は、はっきりと分かっているものだけを記載して、その後に事業が軌道に乗って、事業を拡大していく過程でその都度事業目的を追加していったほうがスッキリしてよいのではないでしょうか。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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