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領収書を紛失した場合の医療費控除
2011年2月24日(木)15:55
確定申告も最盛期が迫り、医療費の領収書をかき集めている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
家族全員分の1年分の領収書ともなると、かなりの量になることも多く、日ごろきちんと整理していないと大変な作業です。
そんな折、どうしても一部の領収書が見つからないといったケースもあるでしょう。
さて、領収書を紛失してしまった場合には、医療費控除を受けることができないのでしょうか。
まずは、領収書の再発行は無理にせよ、支払証明書のようなものの発行ができないかを、病院に問い合わせることが先決です。
それがどうしても不可能な場合にはどうなるのでしょうか。
これについては、「場合によっては医療費控除が可能である」というのが結論です。
■領収書がなくても医療費控除が受けられるためには、
①何月何日に支払ったものか分かること
②支払い先の病院などの住所・名称が分かること
③誰が何の治療のために支払ったものであるか分かること
④支払った金額が正確に分かること
上記の内容を記載したメモ書きに、診察券、薬袋、薬の手帳などを持参して税務署で確認をとってもらえば医療費控除が可能になります。
「治療費で、あそこの病院とここの病院に合計で多分10万円くらい払った」というのでは、全然ダメですのでくれぐれもご注意を。
サラリーマンの方の還付申告の場合には、3月15日を過ぎてから申告してもペナルティーはありませんので、しっかりと資料は揃えたいものです。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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