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ペイオフと貸倒引当金

2011年3月 7日(月)11:00

企業活動を行う上で発生する、貸付金や売掛金といった債権は、相手方の破綻などに伴い回収に支障を来す危険性があります。そのため、あらかじめ「貸倒引当金」として損金を計上することができます。
一方、金融機関に預け入れられた預金は、返還請求権が認められた寄託債権に該当し、貸倒引当金を計上したり、預金の元本に対して貸倒損失を計上することは想定されていません(法人税基本通達11-2-18)。

ところで、平成17年のペイオフ解禁によって、金融機関が破綻した場合、決済用預金以外の預金は元本のうち1千万円以下の金額のみを保護の範囲とするよう改正が行われました。これにより、1千万円を超える預金は金融機関の財産の状況に応じて弁済が行われるとともに、その一部については切り捨てられる可能性が出てきました。つまり、1千万円を超える部分については「貸し倒れる」可能性が生じたわけですが、この場合の貸倒引当金の扱いについて、特段の見解は示されていませんでした。

しかし、このほど公開された文書回答事例により、金融機関が破綻し民事再生法において再生手続開始の申し立てが行われた場合は、保護対象となっていない部分の50%に相当する金額に達するまでの金額を、貸倒引当金として再生手続き開始の申し立てがあった日の属する事業年度の損金の額に算入することができると整理されました。
民事再生法における再生手続開始の申し立てが行われた場合には、個別評価金銭債権はその50%に相当する金額を必要経費に算入することができるとされており(法人税法施行令96条1項3号ロ)、これに準じるのが相当であるとされたためです。

参考:金融機関が破綻した場合における預金保険制度による保護の対象外の預金に係る所得税及び法人税の取扱いについて

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