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過大役員給与について

2011年4月 6日(水)15:35

過大役員給与の損金不算入については、法人税法において下記のように定められています。

~~~~法人税法第34条第2項より~~~~
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

具体的にどのような場合に不相当に高額であるのかと判断されるかは、法人税法施行令において定められており、要約すると次に掲げる金額のうちいずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入になるとされています。

~~~~法人税法施行令第70条より~~~~
イ.役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(実質基準)

ロ.定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産の内容を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(形式基準)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

実質基準に該当する場合として、同族会社に絞って例をあげると、
①会社の役員である両親に、実際にその法人の職務にほとんど従事していないにもかかわらず、「良き相談相手」であることを理由に高額な役員報酬を支払っている。
②会社の役員である息子はまだ学生であるにもかかわらず、代表取締役よりも高い役員給与を支給している。
など、常識的な範疇を明らかに逸脱している場合には、この実質基準が発動する可能性は高いと言えます。
なお、類似業種に比べて著しく役員給与が高額という理由のみで実質基準が発動するケースは極めて稀です。

形式基準については、定款に記載した役員給与の限度額や、株主総会によって決議された役員給与の額よりも実際に支給した役員給与の額が多かった場合に、その超えた金額が不相当に高額であるとされるものです。これは、単純なミスによって生ずる問題ですので、定款や株主総会議事録等はきちんと把握しておく必要があります。

過大役員給与についての具体的な事例については下記を参考にしてください。

参考:
国税不服審判所該当ページ
国税庁該当ページ

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