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見本品の提供と税務

2011年6月20日(月) 9:41

社運を懸けて開発した新商品は、商品自体の性能や出来栄えに相当な自信があるものですが、それだけで勝負するのではなく、その売り方や見せ方にも工夫を凝らすケースが少なくありません。キャンペーンをはったりパッケージに凝ったりと工夫の仕方はさまざまですが、ごく一般的な方法として見本品の配布が挙げられます。

見本品といっても、製作過程の未完成段階の見本ではなく、広告宣伝や販売促進の目的で得意先や一般消費者などに配布する見本品のこと。「こんな新商品が出ました。実際に使ってみて効果(性能)を実感していただき、気に入ればご愛顧ください」というわけです。
新商品を店頭販売する前段階で得意先や一般消費者などに見本品や試用品を贈呈する場合、これにかかった費用の税務上の取り扱いが気になりますが、一般的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱い。交際費に含めなくても差し支えありません。

ここで気を付けておきたいのが、「一般的に必要と認められる範囲内」の範囲についてです。得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として認められるためには、その見本品があくまでサンプル的なものでなくてはなりません。
高額な商品の現物配布や、特定の者への配布などは、広告宣伝というよりはむしろ贈答目的の行為と判断されても仕方がありません。会社の内部の位置付けでは「販売促進目的」とされているものでも、税務署の判断で「交際費扱い」になってしまうこともあるので、得意先等への見本品の配布に際しては、価格と配布先に十分に注意を払いたいものです。

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