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執行役員の税務
2011年6月30日(木)15:23
執行役員制度とは、取締役は「会社経営」に、執行役員は部門ごとのリーダーとして「業務執行」にそれぞれ専念し、経営の意思決定と業務執行を分離することによって、効率的な会社経営を行うために、1990年代後半から日本でも導入が増えてきた制度です。
しかし、この執行役員制度についての法的根拠はなく、当然ながら取締役に該当するものでもありません。
現状では、執行役員に対して支給する給料は定期同額給与である必要はありませんし、賞与についても使用人と同様に損金に算入することが可能です。
ただし、執行役員が法人税法上のみなし役員に該当することとなった場合には、その支給する給料や賞与については役員と同様に取り扱われるため、注意が必要になります。
従って、執行役員は、取締役の意思決定に基づき業務の執行を行う者に過ぎないこと、当然ながら取締役会における議決権もないこと、一般の従業員同様に雇用契約に基づく労働者であることなど、あくまでも経営に従事していないことを明確に説明できるようにしておく必要があります。
なお、執行役員への昇格に伴う退職金の打ち切り支給は"原則"としてはできませんので、この点も注意が必要です。
参考:国税庁該当ページ
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