故意に申告書を提出しないとどうなるのか

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平成23年度の税制改正により、無申告による罰則強化として故意の申告書不提出による「ほ脱犯」が申告納税に係る各税目に定められました。
※ほ脱犯とは噛み砕いて言うと脱税犯を意味します。

これによって、申告納税の義務があるにもかかわらず、故意に確定申告書等を提出期限までに提出しなかった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。

この「ほ脱犯」が定められる以前から、「正当な理由なく」申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定はありましたので、この度の改正によって「正当な理由なく」申告書を提出しなかった者のうち、それが「故意」によるものである場合には、より厳罰に処するようになったということになります。

ここで、どこまでが「故意」であるとされるのかが問題となります。

・インターネットオークションによる副収入があって申告しなければならないのは分かっていたが、面倒なので申告しなかった。
・FXで儲けてしまったので、申告しなければならなかったのにしなかった。

このようなケースにおいては、今までは(金額がよほど高額でなければ)、過去に遡って申告書を提出し、加算税を納めればそれで終わることが大半でしたが、「故意」に提出しなかったケースと言えるので、今後は厳罰に処せられる可能性が出てくるでしょうか。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

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