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交通反則金の税務

2011年10月 5日(水)13:49

会社の役員や従業員が駐車違反等をした場合に支払う反則金を会社が負担した場合には、その駐車違反が「業務中」のものか「業務以外」のものであるかで取り扱いが変わります。

◆業務中の場合
法人税法上、法人が業務の遂行に関連した行為に対して課された罰金等は損金に計上できないこととされているので、業務中の交通違反により反則金を支払った場合には、損金不算入として取り扱われます。
ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、罰金等には該当しないため、損金に参入することが可能です。

◆業務以外の場合
社用車をプライベートで利用していた場合など、業務と関係ない状況での交通違反の反則金を会社が負担した場合には、違反した個人への給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となります。給与として取り扱われた場合、従業員に対するものであれば損金算入となりますが、役員の場合には損金不算入となります。
また、レッカー代や保管料を会社が負担した場合にも同様に給与として取り扱われます。

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