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入院時の差額ベッド代と医療費控除
2012年2月 7日(火)14:52
入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。
医療費控除の対象となるのは「医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用」とされていますから、個室に入院することが治療のために必要でない限りは医療費控除の対象とはなりません。
逆に医療費控除の対象として差し支えないと考えられるケースとしては、”病状の特殊性から医師に個室への入院を指示された”場合、”入院に緊急性を要する状況において、個室しか空いておらずやむを得ず利用した”場合などが該当するでしょう。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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