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簡易課税の届出書の提出期限

2012年6月28日(木)16:29

簡易課税の選択を受けようとするとき、あるいは、簡易課税をやめようとするときには税務署に届出書を提出しなければなりませんが、この届出書の提出期限には落とし穴があるので注意して下さい。

それぞれの届出書の提出期限は、「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」

つまり、4月1日から簡易課税の適用を受けたい場合には、3月31日までに提出する必要があります。

ここで注意しないといけないことがあります。

法人税の確定申告書の提出期限は、該当日が土曜日や日曜日、祝日の場合にはその次の平日となりますが、消費税の届出書は違います。

国税庁のホームページには以下のように記載されています。

「提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。」

つまり、3月31日が祝日であったとしても、3月31日までの消印で届書を提出しなければならないということです。

うっかり間違えると翌年まで簡易課税が受けられないことになりますので十分に気をつけて下さい。

参考:国税庁該当ページ

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