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役員報酬の減額に注意

2012年10月22日(月)10:32

業績が悪化してしまった場合の対応策に頭を悩ます中小企業経営者は数多いことでしょう。支出を抑えて利益を確保したい場合には、まず自分自身の報酬など、役員給与の引下げを考える社長も多いはずです。業績が思わしくなく、事業年度の途中で減額したいと思う経営者もいるでしょうが、これはちょっと危険です。利益を確保するために役員給与を減額するという場合は、損金に算入できなくなる可能性があるからです。

役員給与を改定する場合に十分注意を払いたいのは、税務上の損金算入が認められる「定期同額給与」の範疇に収まるかどうかです。
改定後の役員給与が定期同額給与として認められるには、その改定が「事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定」「役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定」「経営状況が著しく悪化したことによる減額改定」のいずれかに該当しなければなりません。

そして、ここでいう「経営状況が著しく悪化した場合」とは、①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合、②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、③業績や財務内容または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合――を指します。
つまり、単に利益を確保するためだけの改定では「定期同額給与」とは認められず、損金に算入できない可能性があるので十分な注意が必要となります。

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