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税務調査を録音できるか?
2013年4月11日(木)15:20
ボイスレコーダーを利用して税務調査を録音することができるのか?このことが「争点のひとつ」になった採決が国税不服審判所のホームページに公表されました。
【レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例】
以下、ボイスレコーダーの使用に関する部分について一部抜粋
~~~~~~~~ここから~~~~~~~~
(ロ) 請求人の主張について
A 請求人は、レコーダーによる会話の録音は新たなトラブルを防ぐためにやむを得ず行ったものである旨主張する。 しかしながら、レコーダーによる会話の録音は、これを認めると請求人の取引先等の第三者の秘密や本件調査の内容が別の機会に守秘義務を負わない第三者にも知れ渡る可能性があり、レコーダーが作動若しくは作動させる準備がされた状況下では、請求人又は請求人の取引先等の秘密事項等の保持に懸念なく必要かつ十分な税務調査を実施可能な状態においたものとはいえず、また、税務職員には守秘義務が課せられていることを考え併せると、担当統括官又は調査担当職員がL税理士に対してレコーダーによる録音の中止を求めたことには、もとより合理性があり、レコーダーによって会話が録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当と認められる。
~~~~~~~~ここまで~~~~~~~~
調査官がボイスレコーダーの使用を控えるように再三にわたって要請したにも関わらず、税理士がボイスレコーダーを作動させることに固執して「帳簿書類を提示しなかった」ことによる青色申告の取り消しであって、ボイスレコーダーを作動させようとしたから青色申告が取り消されたわけではありません。
しかし、ボイスレコーダーの使用に関してはNGとするのが課税庁側の見解であることは、この抜粋した部分からも明らかにされています。
あくまでもこの事例は裁決ではありますが、税務調査を録音しようとするのはできるだけ控えたほうが良さそうです。
参考:国税不服審判所該当ページ
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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