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住宅取得資金の贈与に関する注意点

2013年6月 7日(金)14:49

 2012年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度が2014年12月31日まで3年間延長され、あわせて、対象となる住宅の区分に従って異なる非課税限度額が適用されたり、床面積に上限(240平方メートル以下)が設けられるなど一部の要件が追加されました。

 同制度は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、その住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となるというものです。
 贈与者である直系尊属とは父母や祖父母などですが、配偶者の父母や祖父母は直系尊属には当たりませんので、これらの人からの贈与については制度の適用が受けられません。

 一方、養親は直系尊属に当たりますので、贈与時に養子縁組をしていれば、養親からの贈与については制度の適用が受けられます。
 また、同制度は、住宅用の家屋の新築、取得、増改築のために贈与を受けた金銭を対象としておりますので、家屋の贈与を受けた場合や、贈与を受けた金銭を住宅借入金の返済に充てた場合などは、制度の適用が受けられませんので、ご注意ください。

 同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。

 また、分譲マンションの購入により同制度の適用を受ける場合があります。分譲マンションの購入は家屋の「取得」に該当しますが、家屋の「取得」とは、家屋の引渡しを受けることとされております。
 分譲マンション購入の契約を締結し、贈与を受けた住宅取得等資金を手付金の支払に充てたとしても、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までにそのマンションの引渡しを受けていなければ、制度の適用を受けられません。

 なお、新築請負契約を締結して家屋を新築する場合の「新築」には、新築に準ずる状態にあるものも含まれます。
 新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以降の状態とされており、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日に、この状態まで工事が進行している場合には、「取得」の要件を満たしているとされますので、あわせてご確認ください。

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