一括償却資産を上手に使う

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取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産の経理処理はどのように行っていますか?

おそらく、多くの中小企業者は、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例を利用して即時償却(取得した年において全額損金計上)しているのではないでしょうか。

しかし、ここで気をつけなければならないことがあります。例え法人税法上は全額損金として処理したものであっても、少額減価償却資産の損金算入の特例を利用して即時償却したものは【地方税である固定資産税(俗に言う償却資産税)の課税の対象になる】ということです。

これに対し、20万円未満の減価償却資産について、3年間で均等償却を行う一括償却の方法を選択した場合には、償却資産税の課税の対象になりません。

取得した年度に全額損金計上できるが、償却資産税の対象となる少額減価償却資産の特例を使用するのか、3年間かけて損金に計上するが、償却資産税の対象にならない一括償却資産として処理するのか、きちんと損得を見極めた上で経理処理を行いたいところです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

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