板橋区 税理士 佐藤税務会計事務所のイメージです。

板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税 > 個人に支払ったリベートの取り扱い

個人に支払ったリベートの取り扱い

2014年11月 6日(木)16:25

Q.取引先の当社担当の営業マン個人に対して謝礼として毎月現金を手渡ししています。金額はその月に当社にまわしてくれた仕事の金額にもよりますが、だいたい月々10万円くらいです。領収書を貰うことは不可能ですが、これは損金に計上できますか?

A.経理をきちんとしていれば交際費に該当し、中小企業であれば一定金額までは損金計上することができるものと思われます。
たとえ領収書を貰うことができないとしても、会社の経理上、その支払先を明らかにしておけば良いのです。つまり、支払った相手の、真実の「氏名」「住所」「連絡先」「支払金額」「支払日」を明瞭に資料として残しておくことです。
(住所は税務署が住民登録からその実在を確認できるものでなければ必ず揉めることになります。)

この場合、謝礼を受け取った個人においては当然ながら所得税が課税されることになります。

しかし、大抵の場合において、このような謝礼を貰った個人は確定申告をしていません。当社の支払いに関しての損金性に問題はなかったとしても、税務署は当社以外にも担当する他社から同様に謝礼を貰っている可能性を考え、取引先に対して反面調査に行く可能性が極めて高いです。

一般的にサラリーマンは副業が禁止されていることから、取引先に反面調査に行かれてしまえば、それがバレることになります。その可能性も踏まえておくべきです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

免責事項

免責事項

関連記事

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:http://www.satotax.com/mt/mt-tb.cgi/280

コメントを投稿

(いままで、このホームページでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


(スタイル用のHTMLタグが使えます)