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外注先の個人が確定申告をしていない
2015年3月25日(水)15:29
Q.弊社では、外注(業務委託契約)先として多数の個人の方にお手伝いをいただいています。しかし、どうやらこの個人の方のうち、多くの人は確定申告を行っていないようです。このことによって弊社には何か問題が生じますか?
A.契約の内容、実際の業務内容、支払い方法などが”適切なもの”であれば貴社において税金のペナルティーが課されることはないでしょう。
しかし、貴社に税務調査が入れば、確実にそれらの無申告の人は一網打尽にされることになります。
最悪の場合、外注先であるそれらの個人の方たちは、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」として、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科せられる可能性すらあります。
また、貴社においては税金のペナルティーは課されないとはいえ、意図的に申告を免れている個人を捕捉するために、税務調査が貴社に入る回数が増えることが予想されます。
さらに、本来であれば納税をすべきそれらの個人が所得税、消費税、住民税さらには国民健康保険料などを不正に免れることによって不足する国や自治体の財源の尻拭いは、真面目に納税している人たちでしなければならないのです(不正に税を免れる人がいなければ、税率は本来もっと低く済むはずです)。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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