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役員報酬を貰っていないので
2015年4月22日(水)15:43
Q.当社では創業以来経営状況が芳しくないため、役員報酬を一切支給していません。そのかわり、役員個人の食事代や買い物代などを経費に計上しています。役員報酬も貰っていないのだからこのくらいは経費で認めてもらえますか?
A.認められません。
役員個人に対する現物給与として取り扱うことになりますが、これらは定期同額給与(分からなければ調べてください)に該当しないため、法人では損金になりません。
さらに役員個人側では、食事代や買い物代など会社が負担した金額相当の給与を貰ったものとして、所得税、住民税が課税されます。
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所
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