Q.弊社では金融機関からの融資を受けるために、数年間減価償却費を計上せずに黒字決算を行ってきました。しかし、今期は繰越欠損金も全て消化してしまったため、1年分の減価償却費を計上しても税金が発生してしまいます。そこで、減価償却を行わなかった過去の分も今期まとめて計上できますか?
A.減価償却費は、会社が決算において減価償却費を計上した場合に限り、税務上の限度額までが損金として認められるものです。これを損金経理要件といいます。税務上の限度額は、過去に計上しなかった分までは考慮してくれませんので、今期の1年分しか認められません。
なお、所得税法においては減価償却費は強制的に計上しなければならないため、計上しないという方法は採れません。
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