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新たに会社を設立した場合の届出書

2016年4月 5日(火)15:51

Q.会社を設立しましたが、税務署への届出書はまだ提出していません。何を提出すればいいですか?

A.板橋区で会社を設立した場合であれば、一般的に下記を作成、提出することになります。
1.法人設立届出書
2.給与支払事務所等の開設届出書
3.青色申告の承認申請書
上記の1.は板橋税務署及び豊島都税事務所に提出。2.3.は板橋税務署に提出。

上記のほか、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等を必要に応じて税務署に提出します。
さらに、1期目から消費税の課税事業者となる場合には、消費税の各種届出書の提出が必要です。
また、個人事業を廃業して法人成りした場合には、個人事業の廃業に伴う各種届出書の提出も必要になります。

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