Q.私から息子への住宅取得資金の贈与にあたり直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を受けたいのですが、息子には自己資金が一切ないため、私からの贈与の分を息子の共有持分とし、残りは私の共有持分としたいと思います。この場合共有持分が息子(20%)、私(80%)となるのですが、この場合でも非課税の特例の適用は受けられますか?
A.受けられます。その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されていれば大丈夫です。登記上の持分が2分の1以上である必要はありません。
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