所得税: 2011年2月アーカイブ

病院に通うための電車代やバス代が医療費控除の対象になるということは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

さて、今回はタクシー代が医療費控除の対象となる医療費に含まれるのか否かについて解説します。

まず、通院費として医療費控除の対象となるのは、「対価のうち通常必要であると認められるもの」に限ります。交通費であれば何でも控除できるわけではありません。

実務上、電車代やバス代は「通常必要なもの」として認められていますが、タクシー代については、課税サイドとしては「通常必要なもの」として捉えていません。

しかし、タクシー代が全て医療費控除の対象として認められないというわけではなく、タクシーを利用しなければ通院することができないやむを得ない具体的な事情(歩行困難である、臨月である、ギックリ腰で動けない、遠方な上に公共交通機関がない、など)があれば医療費控除の対象として認められます。

従って、腰痛でしんどいので大事をとってタクシーを利用した、心臓が弱いので大事をとってタクシーを利用した、というようなケースでは医療費控除の対象として認められるのは難しいと思われます。

参考:国税庁該当ページ

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

長引く景気の停滞で零細企業の多くは苦しい状況が続いています。資金繰りに苦しむ会社の中には、やむを得ず役員や従業員に支払う月々の給料を「一部未払い」とするケースも稀ではありません。
給与の一部を未払いとした場合、会社としては源泉徴収をどうしたものか気になるところです。「とりあえず確定している支給金額について源泉徴収する必要があるのでは」「全額支払った段階で源泉徴収するのだろう」などと考えてしまう向きもあるようですが、これらはいずれも間違いです。

給与の源泉徴収は、原則として「実際に支払った金額」から行うこととされているため、給料日に支払われない金額については、源泉徴収は行いません。後日、実際に支払う段階で源泉徴収することになります。
ただし、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収を行うことになるので注意が必要です。

気になるのは、こうしたケースにおける源泉徴収の方法ですが、給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払う給与等の金額に対応する部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税の額を計算し、次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
こうして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額となります。

参考:国税庁該当ページ

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確定申告も最盛期が迫り、医療費の領収書をかき集めている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

家族全員分の1年分の領収書ともなると、かなりの量になることも多く、日ごろきちんと整理していないと大変な作業です。

そんな折、どうしても一部の領収書が見つからないといったケースもあるでしょう。

さて、領収書を紛失してしまった場合には、医療費控除を受けることができないのでしょうか。

まずは、領収書の再発行は無理にせよ、支払証明書のようなものの発行ができないかを、病院に問い合わせることが先決です。

それがどうしても不可能な場合にはどうなるのでしょうか。

これについては、「場合によっては医療費控除が可能である」というのが結論です。

■領収書がなくても医療費控除が受けられるためには、
①何月何日に支払ったものか分かること
②支払い先の病院などの住所・名称が分かること
③誰が何の治療のために支払ったものであるか分かること
④支払った金額が正確に分かること

上記の内容を記載したメモ書きに、診察券、薬袋、薬の手帳などを持参して税務署で確認をとってもらえば医療費控除が可能になります。

「治療費で、あそこの病院とここの病院に合計で多分10万円くらい払った」というのでは、全然ダメですのでくれぐれもご注意を。

サラリーマンの方の還付申告の場合には、3月15日を過ぎてから申告してもペナルティーはありませんので、しっかりと資料は揃えたいものです。

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1971年の制度創設後、日本振興銀行の破綻を受けて、同行の金融整理管財人を務める預金保険機構は、初めてとなるペイオフを実施しました。
ペイオフにより保護されますのは、当座預金などの決済用預金の場合は全額ですが、普通預金や定期預金などの場合は、元本1,000万円とその利息までとなっており、これを超える部分の預金は保護の対象外となります。

破綻した金融機関の財産状況に応じて弁済される規定にはなっているものの、日本振興銀行が約1,800億円超の債務超過に陥っていることを考えますと、預金などの一般債権は大幅にカットされるとみられ、1千万円超の大部分は戻ってこないとみられております。
ここで実務上、問題となりますのは、こうしたペイオフで保護されずに被害をこうむった部分に係る損失は、税務上、何か救済措置があるのかという点です。
結論を先に申し上げますと、法人の場合は損金になりますが、個人の場合は控除されませんので、くれぐれもご注意ください。

雑損控除の適用が考えられるのではと思いますが、雑損控除の対象になる資産の要件は、損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまることが必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

そして、損失の原因として、次のいずれかに限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
したがって、ペイオフによる損失は、上記(1)から(5)の損失の原因のいずれにも該当しませんので、雑損控除の適用が受けられません。
こうした背景には、預金した責任は、預金者にあるとした自己責任の考え方があるようです。

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肩こりや腰痛、なんとなく体調がだるい、健康維持のためなどの理由でサプリメント等を購入し、使用している方も多いと思われます。

さて、これらの購入費用が医療費控除の対象となるか、ですが、

結論から言うと医療費控除の対象として認められるのは難しいでしょう。

医療費控除の要件とされるには、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」であることが求められています。

まず、購入したものが「医薬品」であることが条件です。この時点で大半はアウトです。次に「治療又は療養に必要なものである」ことの証明が必要になりますが、

世間では効くと言われている。個人的に効くような気がしている。この程度では「治療又は療養に必要なものである」ことの証明にはならないと考えられます。

逆に、かかりつけの医師により治療上必要なものとして処方されたものであれば問題なく医療費控除の対象になります。

医療費控除の本来の趣旨は、病気等の治療のためにやむを得ない家計の支出があった場合に、税務上一定の救済を行うものです。

どこかにボーダーラインを引かなければ際限がなくなります。医師の指導に基づくものであるかどうかを、判断の目安としてください。

参考:国税庁該当ページ

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