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Q.会社を設立しましたが、税務署への届出書はまだ提出していません。何を提出すればいいですか?

A.板橋区で会社を設立した場合であれば、一般的に下記を作成、提出することになります。
1.法人設立届出書
2.給与支払事務所等の開設届出書
3.青色申告の承認申請書
上記の1.は板橋税務署及び豊島都税事務所に提出。2.3.は板橋税務署に提出。

上記のほか、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等を必要に応じて税務署に提出します。
さらに、1期目から消費税の課税事業者となる場合には、消費税の各種届出書の提出が必要です。
また、個人事業を廃業して法人成りした場合には、個人事業の廃業に伴う各種届出書の提出も必要になります。

会社法の改正などで、法人の設立がかなり容易になっています。経営戦略の一環として別会社を設立するなど、複数の会社を同時に経営している社長さんも数多くいます。
ところで、実際に会社を設立する場合、準備期間中の〝試運転〟のような取引であっても、それによって設立登記前に損益が発生してしまうケースもあります。こうした損益の取り扱いは要注意です。

設立登記前に発生した損益でも、「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除き、新会社設立第1期の事業年度の損益に含めることとされています。
ここでいう、「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的には1ヶ月以内とされています。1ヶ月を超える場合でも合理的な理由があれば、税務署へ説明することで認められるケースもあるようです。
「設立第1期の事業年度開始の日」は、あくまで設立登記の日となります。このため、減価償却費の償却限度額や、交際費の損金算入限度額の計算は、設立登記の日から年度末までの月数で計算することになります。

また、いわゆる「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできません。設立期間が短期であった場合でも、対外的な通知等をした場合であっても、設立前の損益は個人事業の損益として計算し、法人設立後の損益とすることはできないので注意が必要です。

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定款の事業目的について

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会社を設立する際には、定款を作成しますが、この定款には必ず会社の「事業目的」を記載しなければなりません。これを絶対的記載事項といいます。

会社はこの「事業目的」の範囲内でしか業を営むことができず、後で事業目的を追加する場合には、登記費用がかかります。

そこで、会社を設立する際には、その「会社が行う事業」及び「行うかもしれない事業」を網羅的に記載したほうが、後々の登記費用の節約になるわけです。

しかし、あれもやるかもしれない、これもやるかもしれないといってあまりにも事業目的を大量に記載してしまうことはおすすめしません。

事業目的は会社の登記簿謄本に記載されます。登記簿謄本は金融機関から融資を受ける際には必ず提出を要求されますし、新規の取引先からも登記簿を求められることは多いでしょう。ましてや、登記簿は誰でも閲覧することができるものです。

大量の事業目的の羅列は、「この会社は何をやっているのかさっぱり分からない。」という不安感、不信感を登記簿を見た人に与えかねません。

何をやりたいのかも分からずに会社を設立する人はいません。会社の設立当初に主として行う事業内容は、事業目的の具体的な記載のしかたは別として、社長の心の中では明確なはずです。

設立当初の事業目的は、はっきりと分かっているものだけを記載して、その後に事業が軌道に乗って、事業を拡大していく過程でその都度事業目的を追加していったほうがスッキリしてよいのではないでしょうか。

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