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借入の個人保証に気をつける

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零細企業が金融機関から借入を行う場合、社長からの個人保証を求められるのが一般的です。
これは、会社で借入の返済ができなくなってしまった場合、社長個人の財産から返済を行わなければならないということですが、
それ以上にきちんと認識しておかなければならないことは、【この個人保証は社長が亡くなった場合には相続人に引き継がれる】ということです。

例えば、社長には妻と子がいるとして、社長が亡くなったとします。
この場合、社長が亡くなっても会社はそのまま継続して経営することができ、借入を返済できるのであればなんの問題もありません。

しかし、社長が亡くなったことによって会社の経営が立ち行かなくなり、借入の返済を行うことができなくなってしまった場合、妻と子がその借入を返済しなければならなくなります。

妻にも子にも借入の返済を行う資力がない場合には、社長が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄を行わなければなりません。
(相続放棄をした場合、借金を返済する義務からは免れられるが、財産も取得することはできなくなります。借金よりも財産のほうが多いのであれば相続放棄をする必要はないでしょう。)

それをしなかった場合には、自己破産しかなくなってしまうのです。

個人保証を行う場合には、そのことまで把握した上で行わなければなりません。
万が一のことを考え、保険に加入することなども検討する必要があるでしょう。

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お墓は生前に買ったほうが良い

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お墓や仏壇は生前に購入することによって相続税を節税する効果があります。

相続税では、
【墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物】については、相続税がかからない財産とされています。
(ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。)

どういうことかというと、例えば300万円の現金や預金を所有していれば、相続が発生した際にその現金や預金に対して相続税が課税されることになるわけですが、生前に300万円のお墓を購入しておけば、その分の現金や預金が減る上に、それによって取得したお墓には相続税がかからないので節税になるというわけです。

これは仏壇などの購入に関しても同様ですが、純金の仏像や純金のおりんなど、骨董的な価値があるものについては相続税の課税の対象となるので注意が必要です。あくまでも日常礼拝をしている物として相当なものである必要があります。

参考:国税庁該当ページ

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死亡退職金と弔慰金の違い

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被相続人の葬儀で遺族が受ける弔慰金や花輪代などに、通常相続税は課税されません。しかし、被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となるので注意が必要です。

相続税の対象となる退職手当金等には、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などの金品で、現物支給されたものも含まれます。さらに被相続人の死亡後3年以内に支給される金額が確定したものが対象となります。
しかし、このうちの全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が、500万円に法定相続人数を掛けて算出される非課税限度額以下の場合は課税されません。

また、退職手当金等以外の金品を勤務先から受け取った場合、次の①②に該当する金額は弔慰金に相当する金額として相続税の対象外ですが、それを超える金額は退職手当金等として相続税が課税されます。①被相続人が業務上において死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額、②被相続人が業務上以外で死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額――。ここでいう普通給与とは、給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額を指します。

なお、被相続人が生前に退職している勤務先から弔慰金を受け取った場合は、すでに被相続人がその勤務先から退職手当金等の支給を受けていれば、この弔慰金は雇用者以外から支払われるものなので、相続税の対象とはなりません。この場合の弔慰金は遺族の一時所得となります。

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相続により取得した財産が地震等の大震災により甚大な被害を受けたときは、現法上、災害減免法による相続税の減免措置があります。
手続きとしては、その被害が相続税の申告期限前と申告期限後によって異なります。
なお、適用にあたっては、被害割合について一定の要件があり、当該要件は申告期限前でも期限後でも同じです。
(適用要件)
1.取得した財産の価額の内、被害の割合が10分の1以上であるとき。
2.取得した動産等(金銭及び有価証券を除く等)の価額の内、当該動産等の被害の割合が10分の1以上であるとき。
上記要件は、相続人ごとに判定し、いずれかに該当すればよいことになっています。

◆申告期限前と申告期限後の取扱い
被害が申告期限前であれば、被害相当額は課税財産の価額から控除して相続税額を計算します。
一方、被害が申告期限後であれば、被害相当額に対応する相続税額が免除されます。   
しかし、この免税は、延納などによる未納税額がある場合に限り適用され、完納されていれば適用されません。
ここが問題です。相続税を金融機関等から借入れて全額納付し、必死にその借入金を返済している相続人であっても適用されないことになっています。
そこで、今回の東北関東大震災に伴う特例法の制定にあたっては、一定期間を区切り、相続により取得した財産に変動がない限り、完納している場合でも何らかの減免措置を講ずべきものと考えます。

◆被災した地域の土地の評価
阪神淡路大震災の被災者等の特例法では、指定地域内にある土地等については、震災直後の価額で評価できることにしました。具体的には、相続発生が震災前年であっても、震災年度の財産評価基準に定める通常の路線価または倍率に、調整率を乗じたものでした。
しかし、今回の震災は、土地そのものが震災により損失を受けた、まさに物理的損害(隆起、陥没、亀裂等)の存在は無視できません。それ故、調整率等の算定にあたっては、その実情を十分に反映されるべきものと考えます。
また、今回の特例法制定においては、大震災直後に発生した相続についても申告期限の延長を認めるべきと考えます。

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相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人)です。

自分の息子を父親の養子にしてしまえば、1,000万円分だけ基礎控除額が増えます。
(実子がいる場合ひとりまで。いない場合ふたりまでが限度。)

養子をひとり増やせば財産が1,000万円減るのと同様の効果を得られることになります。

「役所に提出する書類上の手続だけで節税になるんなら息子を親父の養子にしてしまおう。」

・・・そんな単純な話ではありません。

父親が亡くなりました。母親は何年も昔に亡くなっています。相続人は一人息子の私と相続対策のために父親の養子になった息子のふたりだけです。

「さて、父親の財産は全部俺のものか。息子が養子になっているからちょっと節税になるんだったな。」

・・・そうはいきません。

あなたがその財産を全て相続するには、遺産分割協議を息子さんと行い、息子さんがあなたが全て相続することにOKを出す必要があります。

・・・もし息子さんがOKと言わなかったら?

裁判所で調停をやりますか?息子さんが「俺も相続人だから半分は財産を貰う権利がある。」と言えばそうならざるを得ないのです。

養子縁組は慎重に行うべきです。

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