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3月12日付で国税庁より青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については国税に関する申告・納付等の期限の延長が行われることになりました。該当する地域に関しては、3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について自動的に延長されます。

それ以外の地域については、期限の延長はされていませんので、地震によって被害を受けた方で申告期限までの申告、納付が困難な場合には、できるだけ早く税務署で相談されることを勧めます。

参考:東北地方太平洋沖地震関連情報

本日、三陸沖を震源とする大地震が起こりました。

被災地域の方々の安全を心よりお祈りするとともに、確定申告期限が間近であることから、災害による申告、納付等期限延長の方法についてお知らせいたします。

地震などの天災、災害その他やむを得ない理由により、確定申告書や届出書の提出、税金の納付などが期限までにすることができない場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することによって、その期限を延長することができます。

具体的には、申告・届出については地震などのやむを得ない事由がやんだ日から2月以内の範囲で延長することができます。納税については、原則として1年以内の範囲で猶予を受けられます。

この申請が通るか否かについては、申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査するとのことですが、地震により大きなで被害に遭われた方々についてはほぼ通るものと思われます。

災害による申告、納付等の期限延長申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長、提出期限は原則として災害がやんだ日から1ヶ月以内となっています。

参考:国税庁該当ページ

なお、平成19年の新潟県中越沖地震の際には、国税庁長官が地域を指定して、申告期限等の延長の措置をとりました。今回の三陸沖の大地震についても、申告期限等の延長の告示が出るものと思われます。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

資本金1億円以下の会社に認められている法人税法の優遇措置のうち、以下の特例が、資本金5億円以上の法人の完全支配関係のグループ法人には認められなくなりました。

①中小企業の軽減税率
所得800万円までは基本法人税率30%が18%に軽減されています。

②特定同族会社の留保金課税の不適用
特定同族会社(1株主グループが50%以上株を所有している同族会社)には、会社内部に留保した利益に対して特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、資本金1億円以下の特定同族会社には適用がありません。

③貸倒引当金の法定繰入率による繰入
製造業は8/1000とか、小売・卸売りは10/1000とかの簡便な法定繰入率を使えます。

④交際費等の損金不算入制度における定額控除
年間600万円までは、交際費等のうち90%を経費として認められています。

⑤欠損金の繰り戻しによる還付制度
前期黒字で今期赤字の場合は、前期の税金の還付が受けられます。

要は、資本金1億円以下の法人でも、資本金5億円以上の法人の完全支配関係にある法人は、税務的には資本金1億円超の法人と同じとみなして課税することとなりました。

この改正は平成22年4月1日以後開始する事業年度からの適用となります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

岩手・宮城内陸地震で救済措置

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国税庁は現在、「岩手・宮城内陸地震」で被害を受けた納税者に対して、納税猶予などの税務上の特例措置に関する周知に努めています。周知内容は、災害により税金の申告や納付などを期限内にできない場合は、所轄税務署長の承認を得ることで、「その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲」で 納期限の延長が認められるという内容です。「理由のやんだ日」については、納税者の実情を見ながら個別に判断するとしていますが、一般的には「避難勧告が解除された日」などとされるケースが多いようです。

また、災害により財産に相当な損失を受け国税を一時に納付することができないケースについては、これも所轄税務署長の承認を要件として、原則1年以内の範囲で納税の猶予を受けることが可能としています。

一方、救済措置については、住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告の際に①雑損控除による方法②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法-のどちらか有利な方法を選んで、所得税の全部または一部の軽減措置を受けることができるとしています。

このほか、被害を受けた事業者に対する消費税の特例について、「事務処理能力が低下し、簡易課税制度を適用する必要が生じた」、「緊急な設備投資を行うことから簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた」といった場合について、所轄税務署長の承認を要件に、その課税時期から同制度の適否を選択することができるものとしています。

参考:国税庁 該当情報