satotax: 2013年6月アーカイブ

保険会社の資料によれば、【実質返戻率】【参考返戻率】といった名称にて、保険に加入すれば掛け金の一部が損金になり、その分税金が安くなるので【掛け金よりも返戻金は少なくなる】ものの、現金で取っておくよりもお得といったセールスポイントの商品が多くあります。

その返戻率は105%や110%など非常に魅力的に見えるのですが、気をつけていただきたい点は、100%を超える返戻率については、【解約返戻金は役員の退職金と相殺する】前提の上で計算されているということです。その前提を満たせなければ、何もしないで現金でとっておいたほうが得です。

当たり前の話ですが、掛けたときに損金になるということは、解約したときは益金になるわけで、そのときにまとめて課税されるわけです。

その解約時の税金は【役員退職慰労金で相殺する】という前提を満たせるのであれば保険に加入しないよりも加入したほうが得というケースも生じるかもしれません。

しかし、返戻率が最も高くなるときに確実に退職するのでしょうか?

中小企業において、それを実現することは難しいように思います。

また、生命保険を掛けている間は、その分だけ自由に使える手元資金が少なくなります。保険を掛ける時点においては業績は好調であったとしても、そこから業績が悪化して資金繰りに行き詰まり、返戻率が極めて悪いときに解約することになったら大損になることもリスクとして考慮に入れる必要があります。

さらに、生命保険については税務上の取り扱いが頻繁に改正される点もリスクです。行き過ぎた節税?商品については、過去において度々改正により潰されてきました。

もちろん、保険の加入期間中には死亡保障などがあると思いますので、役員の死亡によるリスクに備えるために掛ける、つまり節税とは別次元の保険としての本来の役割に期待するのであれば、加入を検討する意味は大きくなります。

保険に加入するにあたっては、保険会社の資料だけではなく信頼できる税理士にきちんとアドバイスを貰った上で検討したほうが良いのではないでしょうか。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

 2012年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度が2014年12月31日まで3年間延長され、あわせて、対象となる住宅の区分に従って異なる非課税限度額が適用されたり、床面積に上限(240平方メートル以下)が設けられるなど一部の要件が追加されました。

 同制度は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、その住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となるというものです。
 贈与者である直系尊属とは父母や祖父母などですが、配偶者の父母や祖父母は直系尊属には当たりませんので、これらの人からの贈与については制度の適用が受けられません。

 一方、養親は直系尊属に当たりますので、贈与時に養子縁組をしていれば、養親からの贈与については制度の適用が受けられます。
 また、同制度は、住宅用の家屋の新築、取得、増改築のために贈与を受けた金銭を対象としておりますので、家屋の贈与を受けた場合や、贈与を受けた金銭を住宅借入金の返済に充てた場合などは、制度の適用が受けられませんので、ご注意ください。

 同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。

 また、分譲マンションの購入により同制度の適用を受ける場合があります。分譲マンションの購入は家屋の「取得」に該当しますが、家屋の「取得」とは、家屋の引渡しを受けることとされております。
 分譲マンション購入の契約を締結し、贈与を受けた住宅取得等資金を手付金の支払に充てたとしても、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までにそのマンションの引渡しを受けていなければ、制度の適用を受けられません。

 なお、新築請負契約を締結して家屋を新築する場合の「新築」には、新築に準ずる状態にあるものも含まれます。
 新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以降の状態とされており、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日に、この状態まで工事が進行している場合には、「取得」の要件を満たしているとされますので、あわせてご確認ください。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

 新たに消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要な人)になる個人事業者は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要になりますので、該当する方はご注意ください。
 そもそも課税事業者とは、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える人が該当し、2012年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者は、2014年分は消費税の課税事業者に該当いたします。

 また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その年から消費税の課税事業者となりますので、2013年1月から6月の課税売上高が1,000万円超の個人事業者は、2014年分は課税事業者に該当し、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要がありますので、ご確認ください。

 なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の人は、簡易課税制度を選択できますが、2014年分から同制度を適用して申告する場合は、2013年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算しますので、多額の設備投資を行った場合などで、一般(本則)課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできませんので、ご注意ください。

 さらに、簡易課税制度を選択しますと、事業を廃止した場合を除き、2年以上継続した後でないと選択をやめることはできませんので、あわせてご確認ください。
 また、同選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 そして、一般(本則)課税で申告する人(簡易課税を選択しない人)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合には、仕入税額控除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所