satotax: 2015年10月アーカイブ

Q.弊社は資金繰りが苦しく、早急に銀行から融資を引き出さないと資金繰りがショートしてしまいます。黒字の決算書が必要なので作成してもらえますか?

A.会社の決算書は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に則って作成しなければなりません。従って、その範疇において黒字になるように努めることは可能です。しかし、それだけではどうにもならない場合にはお受けすることは出来ません。なぜならば、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準を一切無視するということは、不正に融資を引き出すための粉飾に加担することにほかならないからです。税理士がそのような案件に関与することはありません。

Q.弊社では金融機関からの融資を受けるために、数年間減価償却費を計上せずに黒字決算を行ってきました。しかし、今期は繰越欠損金も全て消化してしまったため、1年分の減価償却費を計上しても税金が発生してしまいます。そこで、減価償却を行わなかった過去の分も今期まとめて計上できますか?

A.減価償却費は、会社が決算において減価償却費を計上した場合に限り、税務上の限度額までが損金として認められるものです。これを損金経理要件といいます。税務上の限度額は、過去に計上しなかった分までは考慮してくれませんので、今期の1年分しか認められません。
なお、所得税法においては減価償却費は強制的に計上しなければならないため、計上しないという方法は採れません。