2008年8月アーカイブ

役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与は、原則として事業年度内における給与額の改定は認められませんが、「特別な事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、この定期給与の年度内における改定が認められています。

それは、①継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる、②役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定-の2点となっています。

このうち、「特別の事情」については、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。
具体的には、昨年12月に新設された法人税法基本通達9-2-12の2において例示しており、(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない、(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない、(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない-とされています。

平成20年度税制改正では、減価償却資産の耐用年数が大幅に見直されました。
特に、もっとも区分(設備の種類)が多く、利用頻度も高い「機械及び装置」については、「飲食店業用設備」、「倉庫業用設備」のような業種ごとに区分が「大括(くく)り」された結果、従来は390もあった区分が55の区分に簡素化されました。

この改正は平成20年4月1日以後に開始される事業年度より、既存の設備も含めて適用されます。つまり、多くの企業においては、現有する「機械及び装置」に対応する区分を新しい耐用年数表から個別に調べて、新たな耐用年数を適用するという作業が発生するわけです。

このほど国税庁が公表した「耐用年数の見直しに関するQ&A」では、新たな耐用年数を適用するにあたって、どのように区分を選択すれば良いのかが解説されています。

まず、「設備の種類」の判定基準(Q5)では、「基本的には、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定する」とされています。つまり、ここでいう業種とは、設備を保有、または取得する企業が属する業種ではなく、その「機械及び装置」が主に使われる業種を指すことになります。

たとえば、自動車部品製造業者が、従業員の給食のため厨房設備を購入して工場に設置した例(Q6)では、「その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様」であることから、その厨房設備は「飲食店業用設備」に該当し、8年の耐用年数が適用されるということになっています。

そうなると、設備として導入例の多いパソコンはどうなるの?と気になるところです。なぜならパソコンには主に使用する業種というものがありません。
しかし、パソコンは一見「機械及び装置」にも見えますが、実は「器具及び備品」に分類されています。こちらはあまり改正されておらず、パソコンは従来どおり4年(サーバー除く)で償却することができます。

ただし、そのパソコンが「機械及び装置」の制御用として一体となっている場合などは、「機械及び装置」の一部とみなされ、その「機械及び装置」の区分により耐用年数が決まると考えられますので注意してください。

参考:耐用年数の見直しに関するQ&A