法人税: 2011年6月アーカイブ

執行役員制度とは、取締役は「会社経営」に、執行役員は部門ごとのリーダーとして「業務執行」にそれぞれ専念し、経営の意思決定と業務執行を分離することによって、効率的な会社経営を行うために、1990年代後半から日本でも導入が増えてきた制度です。

しかし、この執行役員制度についての法的根拠はなく、当然ながら取締役に該当するものでもありません。

現状では、執行役員に対して支給する給料は定期同額給与である必要はありませんし、賞与についても使用人と同様に損金に算入することが可能です。

ただし、執行役員が法人税法上のみなし役員に該当することとなった場合には、その支給する給料や賞与については役員と同様に取り扱われるため、注意が必要になります。

従って、執行役員は、取締役の意思決定に基づき業務の執行を行う者に過ぎないこと、当然ながら取締役会における議決権もないこと、一般の従業員同様に雇用契約に基づく労働者であることなど、あくまでも経営に従事していないことを明確に説明できるようにしておく必要があります。

なお、執行役員への昇格に伴う退職金の打ち切り支給は"原則"としてはできませんので、この点も注意が必要です。
参考:国税庁該当ページ

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

社運を懸けて開発した新商品は、商品自体の性能や出来栄えに相当な自信があるものですが、それだけで勝負するのではなく、その売り方や見せ方にも工夫を凝らすケースが少なくありません。キャンペーンをはったりパッケージに凝ったりと工夫の仕方はさまざまですが、ごく一般的な方法として見本品の配布が挙げられます。

見本品といっても、製作過程の未完成段階の見本ではなく、広告宣伝や販売促進の目的で得意先や一般消費者などに配布する見本品のこと。「こんな新商品が出ました。実際に使ってみて効果(性能)を実感していただき、気に入ればご愛顧ください」というわけです。
新商品を店頭販売する前段階で得意先や一般消費者などに見本品や試用品を贈呈する場合、これにかかった費用の税務上の取り扱いが気になりますが、一般的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱い。交際費に含めなくても差し支えありません。

ここで気を付けておきたいのが、「一般的に必要と認められる範囲内」の範囲についてです。得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として認められるためには、その見本品があくまでサンプル的なものでなくてはなりません。
高額な商品の現物配布や、特定の者への配布などは、広告宣伝というよりはむしろ贈答目的の行為と判断されても仕方がありません。会社の内部の位置付けでは「販売促進目的」とされているものでも、税務署の判断で「交際費扱い」になってしまうこともあるので、得意先等への見本品の配布に際しては、価格と配布先に十分に注意を払いたいものです。

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