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 新たに消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要な人)になる個人事業者は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要になりますので、該当する方はご注意ください。
 そもそも課税事業者とは、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える人が該当し、2012年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者は、2014年分は消費税の課税事業者に該当いたします。

 また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その年から消費税の課税事業者となりますので、2013年1月から6月の課税売上高が1,000万円超の個人事業者は、2014年分は課税事業者に該当し、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要がありますので、ご確認ください。

 なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の人は、簡易課税制度を選択できますが、2014年分から同制度を適用して申告する場合は、2013年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算しますので、多額の設備投資を行った場合などで、一般(本則)課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできませんので、ご注意ください。

 さらに、簡易課税制度を選択しますと、事業を廃止した場合を除き、2年以上継続した後でないと選択をやめることはできませんので、あわせてご確認ください。
 また、同選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 そして、一般(本則)課税で申告する人(簡易課税を選択しない人)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合には、仕入税額控除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

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簡易課税の届出書の提出期限

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簡易課税の選択を受けようとするとき、あるいは、簡易課税をやめようとするときには税務署に届出書を提出しなければなりませんが、この届出書の提出期限には落とし穴があるので注意して下さい。

それぞれの届出書の提出期限は、「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」

つまり、4月1日から簡易課税の適用を受けたい場合には、3月31日までに提出する必要があります。

ここで注意しないといけないことがあります。

法人税の確定申告書の提出期限は、該当日が土曜日や日曜日、祝日の場合にはその次の平日となりますが、消費税の届出書は違います。

国税庁のホームページには以下のように記載されています。

「提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。」

つまり、3月31日が祝日であったとしても、3月31日までの消印で届書を提出しなければならないということです。

うっかり間違えると翌年まで簡易課税が受けられないことになりますので十分に気をつけて下さい。

参考:国税庁該当ページ

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平成23年度の税制改正により、無申告による罰則強化として故意の申告書不提出による「ほ脱犯」が申告納税に係る各税目に定められました。
※ほ脱犯とは噛み砕いて言うと脱税犯を意味します。

これによって、申告納税の義務があるにもかかわらず、故意に確定申告書等を提出期限までに提出しなかった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。

この「ほ脱犯」が定められる以前から、「正当な理由なく」申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定はありましたので、この度の改正によって「正当な理由なく」申告書を提出しなかった者のうち、それが「故意」によるものである場合には、より厳罰に処するようになったということになります。

ここで、どこまでが「故意」であるとされるのかが問題となります。

・インターネットオークションによる副収入があって申告しなければならないのは分かっていたが、面倒なので申告しなかった。
・FXで儲けてしまったので、申告しなければならなかったのにしなかった。

このようなケースにおいては、今までは(金額がよほど高額でなければ)、過去に遡って申告書を提出し、加算税を納めればそれで終わることが大半でしたが、「故意」に提出しなかったケースと言えるので、今後は厳罰に処せられる可能性が出てくるでしょうか。

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振替納税の注意点

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確定申告は税金を納めて完了することはいうまでもありません。
所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税の納期現は3月31日までとなっています。
税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。
納期限を過ぎてしまいますと無駄な税金を払うことになりますので、くれぐれもご注意ください。
また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意してください。

今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月27日(水)となっています。
1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまいます。
したがって、納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになります。

振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかりますので、期限内に納税してください。

ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択すれば、次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構いるようです。
つまり、所得税のみ振替納税を利用していた場合、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。
例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望する場合には、3月31日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があるので注意してください。
たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。

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会社の休止・休眠について

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会社を設立して事業を開始したものの業績が予想通りにあがらず、一旦事業を休止する。しかし、将来的には事業を再開するかもしれないので会社の登記はそのままに事業を休止することはよくあります。

会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。

まずひとつめが「税務申告」。休眠状態とは、あくまで「事業活動を停止している」というだけのこと。法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが異なり、場所によっては休眠会社の均等割が安い場合もあるので、窓口で確認したほうが良いです。
また、申告を行わなければ青色申告の取消や青色欠損金の繰越ができなくなります。
ふたつめは、「役員の改選」です。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。行わなければ、過料が加えられる場合があるので注意が必要です。なお、有限会社や合同会社には任期の定めはありません。

ところで、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます(会社法第四百七十二条)。手続きとしては、12年を過ぎて2ヵ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告されるので、その場合には届出書を出す必要があります。

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