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Q.弊社では、外注(業務委託契約)先として多数の個人の方にお手伝いをいただいています。しかし、どうやらこの個人の方のうち、多くの人は確定申告を行っていないようです。このことによって弊社には何か問題が生じますか?

A.契約の内容、実際の業務内容、支払い方法などが”適切なもの”であれば貴社において税金のペナルティーが課されることはないでしょう。
しかし、貴社に税務調査が入れば、確実にそれらの無申告の人は一網打尽にされることになります。
最悪の場合、外注先であるそれらの個人の方たちは、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」として、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科せられる可能性すらあります。
また、貴社においては税金のペナルティーは課されないとはいえ、意図的に申告を免れている個人を捕捉するために、税務調査が貴社に入る回数が増えることが予想されます。
さらに、本来であれば納税をすべきそれらの個人が所得税、消費税、住民税さらには国民健康保険料などを不正に免れることによって不足する国や自治体の財源の尻拭いは、真面目に納税している人たちでしなければならないのです(不正に税を免れる人がいなければ、税率は本来もっと低く済むはずです)。

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Q.取引先の当社担当の営業マン個人に対して謝礼として毎月現金を手渡ししています。金額はその月に当社にまわしてくれた仕事の金額にもよりますが、だいたい月々10万円くらいです。領収書を貰うことは不可能ですが、これは損金に計上できますか?

A.経理をきちんとしていれば交際費に該当し、中小企業であれば一定金額までは損金計上することができるものと思われます。
たとえ領収書を貰うことができないとしても、会社の経理上、その支払先を明らかにしておけば良いのです。つまり、支払った相手の、真実の「氏名」「住所」「連絡先」「支払金額」「支払日」を明瞭に資料として残しておくことです。
(住所は税務署が住民登録からその実在を確認できるものでなければ必ず揉めることになります。)

この場合、謝礼を受け取った個人においては当然ながら所得税が課税されることになります。

しかし、大抵の場合において、このような謝礼を貰った個人は確定申告をしていません。当社の支払いに関しての損金性に問題はなかったとしても、税務署は当社以外にも担当する他社から同様に謝礼を貰っている可能性を考え、取引先に対して反面調査に行く可能性が極めて高いです。

一般的にサラリーマンは副業が禁止されていることから、取引先に反面調査に行かれてしまえば、それがバレることになります。その可能性も踏まえておくべきです。

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税務調査を録音できるか?

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ボイスレコーダーを利用して税務調査を録音することができるのか?このことが「争点のひとつ」になった採決が国税不服審判所のホームページに公表されました。

【レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例】

以下、ボイスレコーダーの使用に関する部分について一部抜粋

~~~~~~~~ここから~~~~~~~~
(ロ) 請求人の主張について
A 請求人は、レコーダーによる会話の録音は新たなトラブルを防ぐためにやむを得ず行ったものである旨主張する。 しかしながら、レコーダーによる会話の録音は、これを認めると請求人の取引先等の第三者の秘密や本件調査の内容が別の機会に守秘義務を負わない第三者にも知れ渡る可能性があり、レコーダーが作動若しくは作動させる準備がされた状況下では、請求人又は請求人の取引先等の秘密事項等の保持に懸念なく必要かつ十分な税務調査を実施可能な状態においたものとはいえず、また、税務職員には守秘義務が課せられていることを考え併せると、担当統括官又は調査担当職員がL税理士に対してレコーダーによる録音の中止を求めたことには、もとより合理性があり、レコーダーによって会話が録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当と認められる。
~~~~~~~~ここまで~~~~~~~~

調査官がボイスレコーダーの使用を控えるように再三にわたって要請したにも関わらず、税理士がボイスレコーダーを作動させることに固執して「帳簿書類を提示しなかった」ことによる青色申告の取り消しであって、ボイスレコーダーを作動させようとしたから青色申告が取り消されたわけではありません。

しかし、ボイスレコーダーの使用に関してはNGとするのが課税庁側の見解であることは、この抜粋した部分からも明らかにされています。

あくまでもこの事例は裁決ではありますが、税務調査を録音しようとするのはできるだけ控えたほうが良さそうです。

参考:国税不服審判所該当ページ

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◆任意といえども強制です
税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と言う罰則が規定されています。これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。

◆受忍義務はどこまで
「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのでしょうか?」と言う質問に対する明確な回答はありません。税務調査の方法については国税通則法等にも明文化されていません。現場の調査担当者や責任者の判断に委ねられております。
受忍義務はありますがあくまで任意調査ですから、調査の日時や時間は、最大限納税者の便宜を図るよう要求できます。しかし土・日・祝日は調査を行いません。

◆サラリーマンはどうするの
サラリーマンでも相続税や不動産所得や土地の売却等の所得があった場合は往々にして調査があります。
税務署は、土日祝日は調査を行いませんので、平日にお願いしてきます。しかしサラリーマンは平日は仕事ですから対応するのは無理な場合が多いでしょう。もし調査に応ずるなら有給を取るしかありません。
しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしておりません。しかし多くの場合は税務署にお願いされると、有給を取って調査を受けているのが現状です。

◆ではどうするのか
平日に資料を用意して代理人(税理士や配偶者等)を立てて調査を行ってもらい、本人でないとわからないことは、昼休み等に電話でやり取りすると言った方法も可能です。

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◆突然やってきたら、まず疑え
事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。
国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようです。
詐欺集団は、次々と新しいの手法でやってきます。人の盲点を突き、権威に弱い性向に付け込んできます。

◆利用されやすい調査手法
突然の税務調査は詐欺犯には利用しやすい場面設定ですが、原因を作っているのはそういうことをする税務署です。
税務署側の理屈は、質問検査権は適正公平な課税を実現するために行使するものであり、この目的に照らして、税務官庁が最も効果的と判断される時期に行使してよいことになっており、また、調査対象も申告期限後のものに限られない、というものです。
しかし、法律にそう書いてあるわけではありません。特に制限されていないから、税務署の判断に無制限にまかされていると解釈しているにすぎません。

◆被害を受けないために
捜査令状があると言っても信じる必要はありませんが、その場合は強制捜査なので捜査は強権発動として行使されるからしょうがありません。
捜査令状がないときは、信用できないという理由で、まず調査を拒否すべきです。詐欺犯なら身分証明書や名刺ぐらいの信用させる小品は用意しているものです。
資料調査課などの調査の場合はマル査の強制捜査のようにやってきて、容易には引き下がりません。そのときはまず、近くの喫茶店ででも待機していてもらい、その間に税務署に本人一人一人の在籍とその時の出先を確認し、信用できるかどうか判断するとともに、税理士の立ち会いを依頼する、ということにすべきです。
調査は納税者の自主的協力を前提に行われるべきものですから、営業妨害になることまで甘受する義務はありません。また、本当の詐欺の場合、税務署は詐欺被害の補償などしてくれません。

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