病院に通うための電車代やバス代が医療費控除の対象になるということは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
さて、今回はタクシー代が医療費控除の対象となる医療費に含まれるのか否かについて解説します。
まず、通院費として医療費控除の対象となるのは、「対価のうち通常必要であると認められるもの」に限ります。交通費であれば何でも控除できるわけではありません。
実務上、電車代やバス代は「通常必要なもの」として認められていますが、タクシー代については、課税サイドとしては「通常必要なもの」として捉えていません。
しかし、タクシー代が全て医療費控除の対象として認められないというわけではなく、タクシーを利用しなければ通院することができないやむを得ない具体的な事情(歩行困難である、臨月である、ギックリ腰で動けない、遠方な上に公共交通機関がない、など)があれば医療費控除の対象として認められます。
従って、腰痛でしんどいので大事をとってタクシーを利用した、心臓が弱いので大事をとってタクシーを利用した、というようなケースでは医療費控除の対象として認められるのは難しいと思われます。
参考:国税庁該当ページ
板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所