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 新たに消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要な人)になる個人事業者は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要になりますので、該当する方はご注意ください。
 そもそも課税事業者とは、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える人が該当し、2012年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者は、2014年分は消費税の課税事業者に該当いたします。

 また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その年から消費税の課税事業者となりますので、2013年1月から6月の課税売上高が1,000万円超の個人事業者は、2014年分は課税事業者に該当し、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要がありますので、ご確認ください。

 なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の人は、簡易課税制度を選択できますが、2014年分から同制度を適用して申告する場合は、2013年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算しますので、多額の設備投資を行った場合などで、一般(本則)課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできませんので、ご注意ください。

 さらに、簡易課税制度を選択しますと、事業を廃止した場合を除き、2年以上継続した後でないと選択をやめることはできませんので、あわせてご確認ください。
 また、同選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 そして、一般(本則)課税で申告する人(簡易課税を選択しない人)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合には、仕入税額控除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

簡易課税の選択を受けようとするとき、あるいは、簡易課税をやめようとするときには税務署に届出書を提出しなければなりませんが、この届出書の提出期限には落とし穴があるので注意して下さい。

それぞれの届出書の提出期限は、「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」

つまり、4月1日から簡易課税の適用を受けたい場合には、3月31日までに提出する必要があります。

ここで注意しないといけないことがあります。

法人税の確定申告書の提出期限は、該当日が土曜日や日曜日、祝日の場合にはその次の平日となりますが、消費税の届出書は違います。

国税庁のホームページには以下のように記載されています。

「提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。」

つまり、3月31日が祝日であったとしても、3月31日までの消印で届書を提出しなければならないということです。

うっかり間違えると翌年まで簡易課税が受けられないことになりますので十分に気をつけて下さい。

参考:国税庁該当ページ

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

法人税法上、法人の有する金銭債権や売掛金債権について、一定の事実が発生した場合には、貸倒れとして損金算入できます。
また、消費税法上においても、課税事業者が課税資産の譲渡等を行って、その売掛債権について一定の貸倒れが生じた場合には、その貸倒れが生じた日の属する課税期間に消費税額を控除できます。

税法上、貸倒損失が認められる事実は、法人税法上、消費税法上ともに同様で、
①債権の全部または一部が民事再生法などの法的手続きにより切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
②債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
③債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等(形式上の貸倒れ)
のいずれかに該当しますと、貸倒損失が認められることとされております。
法人税法上は貸倒れが生じた金額を損金算入、消費税法上は貸倒れが生じた課税期間の課税標準額に対する消費税額から貸倒れに係る消費税額を控除できます。

例えば、売掛金42万円(税込)について貸倒れが生じた場合、「42万円×4/105=16,000円」を貸倒れが生じた課税期間の課税標準に係る消費税額から控除できます(地方消費税相当「16,000円×25%=4,000円」を合計した2万円分だけ納税額が減額されます)。
仮に、翌課税期間において売掛金を回収できた場合には、回収金額に係る消費税額をその課税期間の課税標準に係る消費税額に加算することになります。

貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、貸倒れのあった事実を証する書類(民事再生法に基づく再生計画認可の書類など、客観的に貸倒れが生じたことが分かる書類)を保存しておかなければなりません。
なお、売掛債権ではなく、金銭の貸付債権について貸倒れが生じた場合、法人税上では損金算入の対象になりますが、消費税法上では、金銭の貸付は不課税取引となるため、金銭債権について貸倒れが生じたとしても、貸倒れに係る消費税額の控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、課税事業者が、免税事業者だった課税期間に係る売掛債権について、貸倒れが生じた場合は、消費税額の控除の対象とはなりませんので、あわせてご注意ください。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

消費税法基本通達において、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られると定めております。
したがって、郵便局等から購入した郵便切手類は非課税仕入れですが、コンビニや金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手類は課税仕入れとなります。
つまり、消費税法上、郵便切手類は、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なりますので、くれぐれもご注意ください。

また、郵便切手は、使用時に課税取引となります。ただし、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないので、課税対象となります。
したがって、郵便切手は原則、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなりますが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めています。

参考:国税庁該当ページ

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本業のかたわら、所有する土地や建物などの不動産貸し付けを行っているという会社の中には、不動産業の占めるウェイトの方が本職よりも大きいというところもあるでしょうか。
こうした不動産の貸し付けですが、消費税の取り扱いにはよくよく注意を払わなければなりません。貸し付けている不動産の種類やその期間によって、扱いが異なるためです。

まず、建物を含まない土地のみの譲渡や貸し付けの場合。これは原則として消費税の課税の対象ではありません。例外が、貸付期間が1ヶ月に満たない、ごく一時的な土地の貸し付け。この場合は土地の貸し付けでも消費税の課税対象となります。
次に、建物や駐車場といった「上物」を含む貸し付けの場合。駐車場の場合は、いわゆる「青空駐車場」かどうかで扱いが異なります。
地面の整備やフェンス、区画などがない青空駐車場は、「土地の貸し付け」になるため、駐車場として貸していてもその賃料収入は非課税です。

一方、駐車している車両の管理を行っている場合、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、 消費税の課税の対象となります。これは、野球場、プール、テニスコートといった施設を貸し付けている場合も同様で、課税の対象です。
建物(住宅除く)などの施設の貸し付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分に区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
最後に住宅用建物の貸し付けは、貸付期間が1ヶ月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象とはなりません。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

アフィリエイト収入が1000万円を超えた場合において、消費税の課税事業者となるか否かで誤りが多いようです。

例:「Aさんは、ホームページを作成し、アフィリエイト広告を貼り付けることによって収入を得ている。この内訳は、内国企業からの報酬が600万円、外国企業からの報酬が600万円である。」

 この場合、Aさんは消費税の課税事業者となります

まず、アフィリエイト事業は、役務の提供に該当し、消費税法施行令6-2-5(情報の提供)、6-2-7(広告等)の規定により、その役務の提供を行う事務所等の所在地が国内であれば課税取引に該当することになります。従って、海外のレンタルサーバーにホームページを設けていたとしても、施行令の規定により情報の提供等を行う事務所等の所在地が国内にあれば課税取引に該当する。つまり国内取引として課税されることになります。

従って、内国企業からの報酬は課税の対象となります。次に、外国企業からの報酬についても、施行令の規定によって国内取引として課税の対象となるのですが、非居住者に対する役務の提供については、輸出免税の規定の適用を受けることになります。ただし、外国企業が支店等を日本国内に有しているときは、消費税法基本通達7-2-17にあるように、輸出免税の規定の適用は受けられないので注意が必要です。

 まとめると、Aさんの場合には、課税売上は1200万円であり、消費税の課税事業者に該当することになります。その上で、外国企業が国内に支店等を有していなければ、外国企業からの報酬については輸出免税の規定の適用を受け、内国企業からの報酬については消費税を納税していくことになります。

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