所得税の最近のブログ記事

Q.私には内縁の妻がおり、内縁の妻との間には子供もいます。この場合、内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか?

A.なりません。配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者のみが対象になります。ただし、外国人で民法の規定によれない人は、法の適用に関する通則法の規定によることになります。

Q.確定申告書を提出済みですが、初年度の住宅ローン控除を受けるのを忘れていました。更正の請求をすればよいですか?

A.更正の請求をすることはできません。
更正の請求は、申告に誤りがあった場合に行うことができる手続きです。
住宅ローン控除を適用するか否かは納税者の自由であるため、提出済みの申告書において住宅ローン控除の適用を受けないという申告書を提出したことは、申告に誤りがあったわけではなく、ただ単に住宅ローン控除を適用しない旨の選択をしたにすぎません。
従って、更正の請求をすることができる事由にはあたらないということになります。

このように、当初提出した申告書に記載しない限り受けることができないものを当初申告要件といいます。
(この当初申告要件が付されている措置は、平成23年の税制改正によって大幅に減らされたものの、住宅ローン控除については未だに当初申告要件が残っています。)

では、受け忘れた住宅ローン控除は諦めるしかないかというと、実は救済の道はまだ残されています。
それは、「嘆願(更正の請求ではない)」手続きを行うことです。
これは簡単に言えば、法律上はもはやどうにもならないが、税務署長の職権でなんとか助けてもらえないかというお願いをする手続きです。それでもダメだと言われてしまえば、それで終わりです。
住宅ローン控除は、2年目から受けるしかありません。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

この時期にご質問いただくことが多いので説明させていただきます。

年末調整における生命保険料控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、【その端数を切り上げる】のが正解です。

ただし、切り捨てや四捨五入をしたからといって、そのことが理由で税務署から指摘を受けることはないでしょう。あえて納税者にとって不利になる可能性があるこれらの方法で計算する理由はないのですが、念のため。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります。では、マイホームの一部を商店や事務所など事業用として使っていた場合、この特例は適用されるのでしょうか。

このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、居住用として使っていた部分に限りこの特例が適用され、全体の90%以上を居住用として使っていれば建物・敷地すべてに対し、その譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
一方、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来、または新たなマイホームに買い換えるときに繰り延べることができる「特定の居住用財産の買換え」の特例があります。また、事業用の資産を買い換えたときも一定要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例があります。

店舗併用住宅を同じ種類の店舗併用住宅に買い換えたときは、居住用として使っていた部分はマイホームを売ったときの3000万円の特別控除か「特定の居住用財産の買換え」の特例を受けることができ、店舗部分は事業用資産を買い換えたときの特例が適用されます。つまり、居住用部分と店舗用部分がそれぞれ特例の要件を満たしていれば、両方の適用が受けられるのです。
なお、居住用部分と店舗用部分どちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上を占めている場合は、90%以上になっている方の用途に全体が使われていたとみなし、該当する特例一つの適用を選択することも可能です。条件によって得となる特例を選びたいものです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。

医療費控除の対象となるのは「医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用」とされていますから、個室に入院することが治療のために必要でない限りは医療費控除の対象とはなりません。

逆に医療費控除の対象として差し支えないと考えられるケースとしては、”病状の特殊性から医師に個室への入院を指示された”場合、”入院に緊急性を要する状況において、個室しか空いておらずやむを得ず利用した”場合などが該当するでしょう。

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外国為替証拠金取引(通称:FX)を事業所得として確定申告できるか否かの判断は難しい問題ですが、ここに一定の判断基準となる採決があるので紹介します。

平成22年2月16日裁決事例集No.79によると、

請求人は、請求人が行った外国為替証拠金取引が、その取引回数が約1,400回であり、取引金額が1億3千万円を超える規模であり、1日に費やす時間も平均15時間に及ぶことなどからみて事業所得を生ずべき事業であると主張し、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取り消しを求めた。

これに対する裁決の要旨によると、
①一般に外国為替証拠金取引は投機性の高い取引であり、継続的に相当程度安定した収入が得られる可能性が乏しく、本来事業になじみがたい性格を有するものであること
②請求人は、自らが代表取締役を務める法人2社からの役員報酬により生計を立てていること
③請求人は、インターネット情報などを参考に取引を行っているが、外国為替証拠金取引の企画遂行に当たって相当程度の精神的・肉体的労力要していると認められないこと
④外国為替証拠金取引のための積極的な資金調達が認められないこと
⑤外国為替証拠金取引を反復継続して行うための人的物的設備を有していないことが認められること

これら①~⑤のことを考慮すると、請求人が行った外国為替証拠金取引は、事業として社会的客観性がいまだ認められず、「対価を得て継続的に行う事業」に該当するということはできない。つまり、雑所得である。として、請求人の主張を退けました。

今回の裁決では、請求人は代表取締役を務める2社からの役員報酬によって生計を立てており、これがいわゆる本業であり、FXはあくまでも副業であるという点が特に重視されたのではないかと思います。

それに加えて、FXでは損失が出ており、給与所得と損益通算することで総所得がマイナスとなっている点も当然ながら問題とされたでしょう。

もしも、請求人には給与所得がなく、かつ、FXによる所得がプラスであったとしたのならば結果は違っていたのかもしれませんが、このような裁決が出た以上、FXによる所得を事業所得として認めてもらうためのハードルは高くなったと言わざるを得ないでしょう。

参考:国税不服審判所該当ページ

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3月12日付で国税庁より青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については国税に関する申告・納付等の期限の延長が行われることになりました。該当する地域に関しては、3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について自動的に延長されます。

それ以外の地域については、期限の延長はされていませんので、地震によって被害を受けた方で申告期限までの申告、納付が困難な場合には、できるだけ早く税務署で相談されることを勧めます。

参考:東北地方太平洋沖地震関連情報

本日、三陸沖を震源とする大地震が起こりました。

被災地域の方々の安全を心よりお祈りするとともに、確定申告期限が間近であることから、災害による申告、納付等期限延長の方法についてお知らせいたします。

地震などの天災、災害その他やむを得ない理由により、確定申告書や届出書の提出、税金の納付などが期限までにすることができない場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することによって、その期限を延長することができます。

具体的には、申告・届出については地震などのやむを得ない事由がやんだ日から2月以内の範囲で延長することができます。納税については、原則として1年以内の範囲で猶予を受けられます。

この申請が通るか否かについては、申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査するとのことですが、地震により大きなで被害に遭われた方々についてはほぼ通るものと思われます。

災害による申告、納付等の期限延長申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長、提出期限は原則として災害がやんだ日から1ヶ月以内となっています。

参考:国税庁該当ページ

なお、平成19年の新潟県中越沖地震の際には、国税庁長官が地域を指定して、申告期限等の延長の措置をとりました。今回の三陸沖の大地震についても、申告期限等の延長の告示が出るものと思われます。

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確定申告は税金を納めて完了することはいうまでもありません。
所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税の納期現は3月31日までとなっています。
税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。
納期限を過ぎてしまいますと無駄な税金を払うことになりますので、くれぐれもご注意ください。
また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意してください。

今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月27日(水)となっています。
1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまいます。
したがって、納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになります。

振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかりますので、期限内に納税してください。

ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択すれば、次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構いるようです。
つまり、所得税のみ振替納税を利用していた場合、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。
例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望する場合には、3月31日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があるので注意してください。
たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。

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健康診断や人間ドックの費用は、病院に支払うものであるため、医療費控除の対象になるのではないかとお考えになられる方もいらっしゃると思います。

基本的には、健康診断や人間ドックにかかる費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。

なぜならば、医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価や、これらに関連する直接必要な費用に限られているからです。
健康診断や人間ドックはあくまでも体に異常がないかどうかを調べるものであり、治療するものではありません。

ただし、健康診断や人間ドックを受けた結果、重大な疾病が発見され、そのまま治療を行うことになった場合には健康診断や人間ドックの費用が医療費控除の対象になります。

この場合の診断費用は、治療に先立って行われる診察と同様のものであるとの考えからです。

参考:国税庁該当ページ

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病院に通うための電車代やバス代が医療費控除の対象になるということは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

さて、今回はタクシー代が医療費控除の対象となる医療費に含まれるのか否かについて解説します。

まず、通院費として医療費控除の対象となるのは、「対価のうち通常必要であると認められるもの」に限ります。交通費であれば何でも控除できるわけではありません。

実務上、電車代やバス代は「通常必要なもの」として認められていますが、タクシー代については、課税サイドとしては「通常必要なもの」として捉えていません。

しかし、タクシー代が全て医療費控除の対象として認められないというわけではなく、タクシーを利用しなければ通院することができないやむを得ない具体的な事情(歩行困難である、臨月である、ギックリ腰で動けない、遠方な上に公共交通機関がない、など)があれば医療費控除の対象として認められます。

従って、腰痛でしんどいので大事をとってタクシーを利用した、心臓が弱いので大事をとってタクシーを利用した、というようなケースでは医療費控除の対象として認められるのは難しいと思われます。

参考:国税庁該当ページ

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