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入院治療を受けるにあたって個室を利用するケースは多々ありますが、この場合に生じる差額ベッド代については医療費控除の対象とならない場合が多いので注意が必要です。

医療費控除の対象となるのは「医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用」とされていますから、個室に入院することが治療のために必要でない限りは医療費控除の対象とはなりません。

逆に医療費控除の対象として差し支えないと考えられるケースとしては、”病状の特殊性から医師に個室への入院を指示された”場合、”入院に緊急性を要する状況において、個室しか空いておらずやむを得ず利用した”場合などが該当するでしょう。

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健康診断や人間ドックの費用は、病院に支払うものであるため、医療費控除の対象になるのではないかとお考えになられる方もいらっしゃると思います。

基本的には、健康診断や人間ドックにかかる費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。

なぜならば、医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価や、これらに関連する直接必要な費用に限られているからです。
健康診断や人間ドックはあくまでも体に異常がないかどうかを調べるものであり、治療するものではありません。

ただし、健康診断や人間ドックを受けた結果、重大な疾病が発見され、そのまま治療を行うことになった場合には健康診断や人間ドックの費用が医療費控除の対象になります。

この場合の診断費用は、治療に先立って行われる診察と同様のものであるとの考えからです。

参考:国税庁該当ページ

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病院に通うための電車代やバス代が医療費控除の対象になるということは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

さて、今回はタクシー代が医療費控除の対象となる医療費に含まれるのか否かについて解説します。

まず、通院費として医療費控除の対象となるのは、「対価のうち通常必要であると認められるもの」に限ります。交通費であれば何でも控除できるわけではありません。

実務上、電車代やバス代は「通常必要なもの」として認められていますが、タクシー代については、課税サイドとしては「通常必要なもの」として捉えていません。

しかし、タクシー代が全て医療費控除の対象として認められないというわけではなく、タクシーを利用しなければ通院することができないやむを得ない具体的な事情(歩行困難である、臨月である、ギックリ腰で動けない、遠方な上に公共交通機関がない、など)があれば医療費控除の対象として認められます。

従って、腰痛でしんどいので大事をとってタクシーを利用した、心臓が弱いので大事をとってタクシーを利用した、というようなケースでは医療費控除の対象として認められるのは難しいと思われます。

参考:国税庁該当ページ

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確定申告も最盛期が迫り、医療費の領収書をかき集めている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

家族全員分の1年分の領収書ともなると、かなりの量になることも多く、日ごろきちんと整理していないと大変な作業です。

そんな折、どうしても一部の領収書が見つからないといったケースもあるでしょう。

さて、領収書を紛失してしまった場合には、医療費控除を受けることができないのでしょうか。

まずは、領収書の再発行は無理にせよ、支払証明書のようなものの発行ができないかを、病院に問い合わせることが先決です。

それがどうしても不可能な場合にはどうなるのでしょうか。

これについては、「場合によっては医療費控除が可能である」というのが結論です。

■領収書がなくても医療費控除が受けられるためには、
①何月何日に支払ったものか分かること
②支払い先の病院などの住所・名称が分かること
③誰が何の治療のために支払ったものであるか分かること
④支払った金額が正確に分かること

上記の内容を記載したメモ書きに、診察券、薬袋、薬の手帳などを持参して税務署で確認をとってもらえば医療費控除が可能になります。

「治療費で、あそこの病院とここの病院に合計で多分10万円くらい払った」というのでは、全然ダメですのでくれぐれもご注意を。

サラリーマンの方の還付申告の場合には、3月15日を過ぎてから申告してもペナルティーはありませんので、しっかりと資料は揃えたいものです。

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肩こりや腰痛、なんとなく体調がだるい、健康維持のためなどの理由でサプリメント等を購入し、使用している方も多いと思われます。

さて、これらの購入費用が医療費控除の対象となるか、ですが、

結論から言うと医療費控除の対象として認められるのは難しいでしょう。

医療費控除の要件とされるには、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」であることが求められています。

まず、購入したものが「医薬品」であることが条件です。この時点で大半はアウトです。次に「治療又は療養に必要なものである」ことの証明が必要になりますが、

世間では効くと言われている。個人的に効くような気がしている。この程度では「治療又は療養に必要なものである」ことの証明にはならないと考えられます。

逆に、かかりつけの医師により治療上必要なものとして処方されたものであれば問題なく医療費控除の対象になります。

医療費控除の本来の趣旨は、病気等の治療のためにやむを得ない家計の支出があった場合に、税務上一定の救済を行うものです。

どこかにボーダーラインを引かなければ際限がなくなります。医師の指導に基づくものであるかどうかを、判断の目安としてください。

参考:国税庁該当ページ

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旅行や出張先、仕事帰りなどにマッサージを受ける方もいらっしゃいます。このようなマッサージ代は医療費控除の対象となるのでしょうか。

マッサージやハリなどの料金を医療費控除できるかについては、要件がふたつあります。

1.マッサージ等を受けなければ治らない病的な症状になっており、そのための治療であること。
→疲れているときにマッサージ等を受けると体調が良くなる。運動のしすぎで筋肉痛なのでマッサージを受けたなどは、通常の健康維持のための支出と考えられ、医療費控除は認められません。

2.法律に定められた専門家への支払いであること。
→「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律に定める施術者及びこれに準ずる者」に支払うものに限られます。マッサージに関しては無資格による営業も多いため、法律に定められた専門家であるかどうかをきちんと確認する必要があります。

最近は駅ビルなどにマッサージ屋が多数見受けられ、気軽にマッサージを受けることができますが、マッサージ等で医療費控除を受けるためには、厳密にこれらの要件を満たす必要がありますので注意が必要です。

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確定申告ももう間近。医療費を多く支払った人は、医療費控除の対象となる医療費を早めに整理をしておきたいところです。ここでひとつ注意しなければならないのが、年末の時点で「未払い」になっている医療費の取り扱いです。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、「その年中に支払った金額」に限られています。そのため、未払いのまま年を越せば、その年の医療費控除の対象にはなりません。ですが、医療費が高額だった場合などに支払いを借入金で行い、その借入金を翌年に返済したようなケースでは、支払った金額をその年の医療費としてカウントしてよいのという点で質問をいただきます。
これについて当局は、「医療費は支払ってさえいれば控除の対象となり、未払い扱いとはならない」としています。つまり、借入金で支払った医療費も、その年分の医療費として処理することが適当なのです。

同様に、クレジットカードを使って医療費の支払いをするケースが最近では多くなってきていますが、これも医療費控除の対象となります。この場合、医療費の支払日が「カードを使って治療費を支払った日」となるのか、「カード会社による引き落としがあった日」となるのかで判断に迷うところですが、「治療費を支払った日」とするのが適当です。そのため、例えば今年の年末にカード払いした治療費の口座引き落としが年明けにあった場合でも今年中の医療費に含めることができます。
なお、医療費をカード払いした場合、患者の手元に医療費の領収書がないことも考えられます。このような場合には、クレジットカード契約書の写し、信販会社の領収書などを申告書に添付し、治療費の支払先や支払金額を証明することが必要となります。

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最近では「AGA」(Androgenetic Alopecia)と呼ばれている男性型脱毛症。発症の原因は、遺伝と生活習慣によるところが大きいといわれています。しかし、近年、脱毛に直接作用する「飲み薬」が誕生し、AGAで悩む人の間で脚光を浴びているそうです。
代表的なものが「フィナステリド(商品名=プロペシア)」という薬で、医師の処方によってAGAの治療に用いられています。1日1回1錠の服用で、効果のほどには個人差があるものの、通常3カ月~半年で変化があるそうです。

フィナステリドは1錠250円程度ですが、保険適用対象外の薬。医師の治療で保険が適用されない薬が用いられた場合、医療費の全体が保険対象外になってしまいます。したがって、保険適用の医療費に比べAGA治療費はかなり高額になります。「せめて医療費控除でなんとかならないのか」と思ってしまうところです。
医療費控除の対象となる「医療費」にはさまざまなものがありますが、普通は「医師による診療または治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入の対価」を指します。
医療機関で受ける治療なのだから、医療費控除はOKだろうと思いがちですが、医師の治療ならなんでも医療費控除の対象になるわけではありません。
所得税基本通達73-4「健康診断及び美容整形手術のための費用」には、「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する」とあります。

これに照らして考えれば、一般的にはAGAの費用を医療費控除とすることはできないと考えられます。
ただ、精神的な理由やほかの病気の影響などから脱毛に至りAGA治療を受けることになったという場合であれば、医療費控除を適用できる可能性はあります。ひとくちにAGAといっても、個々の実態が重要なため「AGA治療」というだけで医療費控除が不可能と判断するのは難しいところです。

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