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役員報酬を貰っていないので

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Q.当社では創業以来経営状況が芳しくないため、役員報酬を一切支給していません。そのかわり、役員個人の食事代や買い物代などを経費に計上しています。役員報酬も貰っていないのだからこのくらいは経費で認めてもらえますか?

A.認められません。
役員個人に対する現物給与として取り扱うことになりますが、これらは定期同額給与(分からなければ調べてください)に該当しないため、法人では損金になりません。
さらに役員個人側では、食事代や買い物代など会社が負担した金額相当の給与を貰ったものとして、所得税、住民税が課税されます。

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役員報酬の減額に注意

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業績が悪化してしまった場合の対応策に頭を悩ます中小企業経営者は数多いことでしょう。支出を抑えて利益を確保したい場合には、まず自分自身の報酬など、役員給与の引下げを考える社長も多いはずです。業績が思わしくなく、事業年度の途中で減額したいと思う経営者もいるでしょうが、これはちょっと危険です。利益を確保するために役員給与を減額するという場合は、損金に算入できなくなる可能性があるからです。

役員給与を改定する場合に十分注意を払いたいのは、税務上の損金算入が認められる「定期同額給与」の範疇に収まるかどうかです。
改定後の役員給与が定期同額給与として認められるには、その改定が「事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定」「役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定」「経営状況が著しく悪化したことによる減額改定」のいずれかに該当しなければなりません。

そして、ここでいう「経営状況が著しく悪化した場合」とは、①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合、②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、③業績や財務内容または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合――を指します。
つまり、単に利益を確保するためだけの改定では「定期同額給与」とは認められず、損金に算入できない可能性があるので十分な注意が必要となります。

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執行役員の税務

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執行役員制度とは、取締役は「会社経営」に、執行役員は部門ごとのリーダーとして「業務執行」にそれぞれ専念し、経営の意思決定と業務執行を分離することによって、効率的な会社経営を行うために、1990年代後半から日本でも導入が増えてきた制度です。

しかし、この執行役員制度についての法的根拠はなく、当然ながら取締役に該当するものでもありません。

現状では、執行役員に対して支給する給料は定期同額給与である必要はありませんし、賞与についても使用人と同様に損金に算入することが可能です。

ただし、執行役員が法人税法上のみなし役員に該当することとなった場合には、その支給する給料や賞与については役員と同様に取り扱われるため、注意が必要になります。

従って、執行役員は、取締役の意思決定に基づき業務の執行を行う者に過ぎないこと、当然ながら取締役会における議決権もないこと、一般の従業員同様に雇用契約に基づく労働者であることなど、あくまでも経営に従事していないことを明確に説明できるようにしておく必要があります。

なお、執行役員への昇格に伴う退職金の打ち切り支給は"原則"としてはできませんので、この点も注意が必要です。
参考:国税庁該当ページ

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同族会社の多くが直面しているのが、「公私混同」の問題です。とくに税務上では、親族への給与の支払いが問題になるケースが少なくありません。
例えば、会社経営にタッチしている社長の妻や息子への給与。同族会社ではよくある話ですが、そのスタンスはさまざまで、登記上だけで役員となっているケースもあれば、登記上では役員ではないが経営方針の策定から資金計画の決定まですべて役員ではない妻などがこなしているケースもあります。

法人税法上、従業員に支払う給与は原則として損金扱いとされているため、登記上の「役員」ではない親族に支払う給与は損金算入扱いとしたいところですが、この考えは危険です。
一般に役員とは、代表取締役や専務取締役、常務取締役などの取締役のほか、監査役、執行役、会計参与、理事、監事などを指します。これは会社法その他法令上の「役員」ですが、法人税法上の役員となると、もう少し範囲が広くなります。

具体的には、(1)使用人以外のもので実質的に経営に従事しているもの(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その会社の経営に従事しているもの――などです。そして(2)の「一定の要件」とは、実質的に経営に従事し、①同族判定の基礎となった株主グループに属している②所属する株主グループの持ち株割合が10%超③その使用人(配偶者及びこれらの者の持ち株割合が50%以上である会社を含)の持ち株割合が5%超――を指します。
つまり、登記簿に記載がなく、会社の株式をまったく保有していなくても、法人税法上では「役員」とみなされる場合があるのです。

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過大役員給与について

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過大役員給与の損金不算入については、法人税法において下記のように定められています。

~~~~法人税法第34条第2項より~~~~
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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具体的にどのような場合に不相当に高額であるのかと判断されるかは、法人税法施行令において定められており、要約すると次に掲げる金額のうちいずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入になるとされています。

~~~~法人税法施行令第70条より~~~~
イ.役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(実質基準)

ロ.定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産の内容を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(形式基準)
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実質基準に該当する場合として、同族会社に絞って例をあげると、
①会社の役員である両親に、実際にその法人の職務にほとんど従事していないにもかかわらず、「良き相談相手」であることを理由に高額な役員報酬を支払っている。
②会社の役員である息子はまだ学生であるにもかかわらず、代表取締役よりも高い役員給与を支給している。
など、常識的な範疇を明らかに逸脱している場合には、この実質基準が発動する可能性は高いと言えます。
なお、類似業種に比べて著しく役員給与が高額という理由のみで実質基準が発動するケースは極めて稀です。

形式基準については、定款に記載した役員給与の限度額や、株主総会によって決議された役員給与の額よりも実際に支給した役員給与の額が多かった場合に、その超えた金額が不相当に高額であるとされるものです。これは、単純なミスによって生ずる問題ですので、定款や株主総会議事録等はきちんと把握しておく必要があります。

過大役員給与についての具体的な事例については下記を参考にしてください。

参考:
国税不服審判所該当ページ
国税庁該当ページ

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非常勤役員の報酬の限度は?

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非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。

■事案の概要
代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。
これに対しAさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少なくとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。

■国税不服審判所の判断
この訴えに対し国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。「良き相談役」というのはあくまで主観で客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もないことなどがその理由です。

■名目役員と租税回避
推測ですがこの場合、実態は名目役員であったと思われます。また月額300万円の報酬は社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得税の軽減を意図した行為であったのだと思われます。

■月額15万円を多いと見るか、少ないと見るかは考えようです。
この裁決を「名義だけの親族役員にも、月額15万円は認めても良い」と解釈すると、親族役員の場合、儲かっていないときは只で仕事をし、仕事が順調になったので従業員をやとって今は特に仕事をしていない場合や、仕事はしていないが、借入れの担保としての土地を提供している場合や、きちんと役員会には出席し、会社の意思決定には参加している場合などがあります。様々なケースが想定されますから、一律に判断することはできません。

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景気悪化の影響を受けて、役員給与の減額改定に関心が集まっていますが、国税庁はこのほど、該当する改定事由の詳細を「役員給与に関するQ&A」により明らかにしました。

役員給与の減額改定について、法人税法施行令では「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とあり、法人税法基本通達でも「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」としていますが、現場での判断は難しく、「倒産の一歩手前程度でないと否認されるのでは-」と捉える向きもありました。

Q&Aでは、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」の例として、「財務諸表の数値が相当程度悪化」「倒産の危機に瀕する」といった典型的なケースのほか、「第三者との関係において減額せざるを得ない事情が生じている」場合もこれに含まれると示しています。

この第三者との関係からの減額改定については、具体的な事例を3つ挙げています。ひとつは、第三者が株主というケース。株主との関係上、業績や財務状況の悪化に役員としての経営責任から役員給与を減額する場合、株主が不特定多数の法人では業績などの悪化が役員の評価に影響を与えるのが一般的であることから、これに対応して行う減額改定は業績悪化事由にあたるとしています。

次に、銀行が第三者となるケース。銀行との間で行う借入金返済のリスケジュールの協議で、役員給与を減額せざるを得ないような場合、取引先の金融機関との協議状況などから、業績悪化改定事由に該当するかどうかを判断できるとしています。

そして最後が、取引先などの利害関係者が第三者となるケース。業績や財務状況、資金繰りが悪化したことで、取引先など利害関係者からの信頼を維持・確保するために経営状況の改善計画を策定し、そこに役員給与の減額を盛り込んだ場合、該当するかどうかの判断は、策定された計画によって行われることとしています。

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会社役員が病気や事故などで本来の業務を執行できなくなった場合、事業年度の途中でその役員への給与の一部を減額したり、支給しないことがあります。この給与改定は「事業年度開始の日から3ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当。改定前後の給与は定期同額給与となります。

その後、回復した役員がこれまでの業務に復帰するとなった場合、その役員の給与額を再び元の金額に増額することもありますが、そこで判断に迷うのが、この改定も臨時改定事由とみなしてよいかどうか。国税庁が公表した「役員給与に関するQ&A」では、病気で職務が執行できなくなった場合の臨時改定事由の範囲が示されています。

Q&Aの例示として挙げられているのは、年1回3月決算法人の代表取締役が病気で2ヵ月の入院が必要になり、当初予定されていた職務の一部が執行できなくなるため、取締役会でその役員の給与の額を月額60万円から20万円に減額する決議を行い、退院後には再びこれまでの職務の執行が可能になったため、取締役会で入院前の月額60万円に増額することにした法人のケース。
国税庁の回答では、こうした場合においての減額改定は臨時改定事由に当たるとしています。また、これまでと同様の職務の執行が可能になった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給する改定も臨時改定事由による改定と認めています。

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役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与は、原則として事業年度内における給与額の改定は認められませんが、「特別な事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、この定期給与の年度内における改定が認められています。

それは、①継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる、②役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定-の2点となっています。

このうち、「特別の事情」については、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。
具体的には、昨年12月に新設された法人税法基本通達9-2-12の2において例示しており、(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない、(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない、(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない-とされています。