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Q.私から息子への住宅取得資金の贈与にあたり直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を受けたいのですが、息子には自己資金が一切ないため、私からの贈与の分を息子の共有持分とし、残りは私の共有持分としたいと思います。この場合共有持分が息子(20%)、私(80%)となるのですが、この場合でも非課税の特例の適用は受けられますか?

A.受けられます。その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されていれば大丈夫です。登記上の持分が2分の1以上である必要はありません。

Q.区役所から従業員の給料の支給状況の回答を求める書類が届きました。これが届いた理由はなんですか?また、回答しなければなりませんか?

A.従業員の方に税金の滞納(主として住民税)があるため、役所は給料の差し押さえを行いたいと考えて送ってきた書類です。

住民税を普通徴収によって各個人で納付する方法を選択している場合にありがちです。

この書類は国税徴収法141条による質問検査権の行使により送付されてきたものになりますので、回答を行わなかった場合、又は虚偽の回答を行った場合には、同法188条により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。

従って、回答を行う必要があります。

また、税金の滞納を行っている従業員の方は、往々にして私生活に問題があるケース(ギャンブル等の浪費癖など)が多分にありますので、会社の金銭の横領、着服などを行っていないか十分に気をつける必要があります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

Q.作成した契約書に収入印紙を貼るのを忘れていました。印紙はもちろん貼ることにしますが、今になって印紙への印鑑を相手から貰うことはできそうにありません。どうしたらいいですか?

A.印紙には消印をしなければなりませんが、この消印は契約者全員の印鑑を貰う必要はありません。御社の印鑑で消印をしておけばよいのです。
さらに詳細に述べると、契約者の印鑑である必要すらありません。代理人や従業員でも構いません。
従って、経理担当者が印紙を購入し、契約書に貼り付けた上で、経理担当者の認印(三文判やシャチハタでも可)を押しておくだけでも構わないのです。

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◆教育資金贈与はもともと非課税では?
 学校の入学金や授業料など教育のために必要な資金を祖父母からその都度贈与されていた場合、贈与税はもともと非課税です。
 例えそれが私立の医大の入学金など、金額が高額なものであったとしても。
 ですから、その都度贈与で済むのであれば、あえて一括贈与をする必要は全くありません。
 また、祖父母にとっては、一括贈与よりその都度贈与の方が感謝される回数が多くてよいのではないでしょうか。

◆一括贈与の新制度の利用のスタンス
 課税される相続財産を減らそうと考えている人でも、一括贈与制度を利用しようとする前に、3年の時限期間(延長があるかもしれないません)ギリギリまで、その都度贈与をまず優先すべきです。
 そして、いよいよおじいさん(おばあさん等)は危ないかもしれない、となった時に最後の手段として一括贈与を検討するべきです。

◆大損することも
 受贈者が30歳になった時点において、使い切れなかった金額が残っている場合には、その時点で受贈者に贈与税が課税されます。
 ほとんど使い切れないまま30歳を迎えてしまうようなことがあれば、多額の贈与税がかかります。
 かといって、贈与税を課税されたくない一心で、無駄な出費を重ねるのも無益です。
 そもそも贈与者が相続税が課税されない、または課税されても少額で済む程度の財産しか保有していない場合には、一括贈与などしないほうが遥かに得でしょう。

◆信頼できる税理士に相談を
 教育資金の一括贈与制度を利用する場合には、当該商品を取り扱っている金融機関に申し込むことになります。自社の商品を販売したい側からすれば、一括贈与制度がいかに素晴らしい制度かを熱心に説明してくれると思いますが、デメリットの説明は疎かになりがちではないでしょうか。
 税理士ではない人からの説明を受けただけで最大1,500万円もの金額を支出する決断を下してしまうことは危険に思います。
 事前に信頼出来る税理士にご相談されることをオススメします。

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 2012年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度が2014年12月31日まで3年間延長され、あわせて、対象となる住宅の区分に従って異なる非課税限度額が適用されたり、床面積に上限(240平方メートル以下)が設けられるなど一部の要件が追加されました。

 同制度は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、その住宅取得等資金のうち非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となるというものです。
 贈与者である直系尊属とは父母や祖父母などですが、配偶者の父母や祖父母は直系尊属には当たりませんので、これらの人からの贈与については制度の適用が受けられません。

 一方、養親は直系尊属に当たりますので、贈与時に養子縁組をしていれば、養親からの贈与については制度の適用が受けられます。
 また、同制度は、住宅用の家屋の新築、取得、増改築のために贈与を受けた金銭を対象としておりますので、家屋の贈与を受けた場合や、贈与を受けた金銭を住宅借入金の返済に充てた場合などは、制度の適用が受けられませんので、ご注意ください。

 同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。

 また、分譲マンションの購入により同制度の適用を受ける場合があります。分譲マンションの購入は家屋の「取得」に該当しますが、家屋の「取得」とは、家屋の引渡しを受けることとされております。
 分譲マンション購入の契約を締結し、贈与を受けた住宅取得等資金を手付金の支払に充てたとしても、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までにそのマンションの引渡しを受けていなければ、制度の適用を受けられません。

 なお、新築請負契約を締結して家屋を新築する場合の「新築」には、新築に準ずる状態にあるものも含まれます。
 新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以降の状態とされており、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日に、この状態まで工事が進行している場合には、「取得」の要件を満たしているとされますので、あわせてご確認ください。

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◆不動産売買時の固定資産税の精算
不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。
取引の当事者にしてみれば、固定資産税の精算のつもりですが、税務は固定資産税の支払いとは考えません。固定資産税の納税義務者(納めなければならない人)はその年の1月1日の所有者と定められています。年の途中で不動産の売買等で所有者が移動したとしても、その年の固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者であって、納税義務も移動するものではありません。つまり買主には固定資産税を納めなければならない義務はない、ということになります。

◆固定資産税の精算は売買代金の一部
よって当事者間で所有期間に対応する分の固定資産税をお互いに精算したとしても、買主に固定資産税の納税義務があるわけではないので、それは固定資産税の精算ではなく(つまり租税公課としての取り扱いではなく)、不動産の売買に伴う代金の一部という扱いになり、税務上の取り扱いは面倒です。

◆土地付店舗を売却した場合
7月1日に、土地7,000万・店舗3,000万円合計1億円で土地付店舗を売却した場合、店舗には消費税がかかっていますから、消費税を除くと店舗の売却価格は、2,857万円となります。そして土地60万円建物30万円の固定資産税を期間按分で1/2ずつ負担した場合、買主の負担した固定資産税は、売却価格に加算されますから、土地の売却価格は、7,030万円となりますが、建物の売却価格は消費税を除くと2,871万円となります。計算は以下となります。
建物価格2,857万円+買主固定資産税負担分15万円÷1.05(消費税を除く)≒2,871万円

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今回は家族名義預金への積立で失敗する理由、連年贈与で課税されるのかなどについて解説しています。

安易な贈与で大失敗。

贈与税の基礎控除は年間110万円です。
基礎控除以下の贈与については贈与税がかからないわけですから、毎年100万円程度の贈与を10年20年と続けることを考える方もいます。

例えば、ふたりの子供に毎年100万円の贈与を20年間続ければ、4000万円もの金額が無税で贈与できるわけです。

しかし、ただ単純に子供や孫名義の預金に毎年100万円を振り込めばそれでいいのかといえば、そのような安易な考えでは後で大変なことになります。

まず、贈与とは民法549条によって、「自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ」と規定されています。

つまり、親が子供名義の預金に「勝手に」お金を入れていた場合、そもそもこれは贈与ではありません。

また、子供がそのことを知っていたとしても、それを子供が受諾していない場合や、その通帳と印鑑の管理は親が全て行っており、子供は自由にもらったお金を利用できる状況でない場合(これではあげたとは到底いえません。)には、これも贈与ではありません。

この場合には、通帳の名義は子供の名前であったとしても、それは親の財産であって、贈与は成立していないと言えます。

従って、この場合に親が亡くなれば、子供名義の通帳は「親の財産」として、相続税の課税の対象になりますし、

生前に子供に通帳と印鑑を渡したとしたら、「その時点で贈与が成立」したことになり、預金の残高に対して一気に贈与税がかかります。

そのようなことを防ぐためには、必ず、
①贈与のたびに贈与契約書を作成し、親と子供が直筆で署名押印する。万全を期するならば、公証人役場で確定日付を取る。
②通帳も印鑑も子供が管理し、貰った金額は子供が自由に利用できるようにする。
など、少なくとも民法に規定する贈与を有効に成立させ、それを客観的に証明することができる書類を作成しておく必要があります。

参考

名古屋地方裁判所(平成2年3月30日、昭和62年(行ウ)第7号)
被相続人は、相続税の課税を回避するため、原告ら名義を使って本件定期預金の積立てを開始し、途中友人の税理士である訴外Aの助言を入れて、贈与税がかからないよう、その非課税限度額内で預金を続けたが、その管理、運営及び払戻しについては、すべて自らの判断で行っていたものであり、一方、原告らはその名義が使用されていたほかは本件定期預金の形成、運営又は使用に関与することはなかったのであって、かかる場合、本件定期預金は被相続人の財産であって、本件相続財産に帰属すると認めるのが相当である。

連年贈与の問題もあるといわれているが。

さて、ここまでの問題を慎重にクリアしてきたとしても、世間でよくいわれる「連年贈与」の問題が残ります。

連年贈与とは、贈与を毎年繰り返し行うことをいうのですが、

「毎年100万円を贈与してこれを10年間続ける場合には、1,000万円の贈与を分割払いにしたにすぎないとして、1,000万円に対して課税される可能性がある。」

世間では一般的にこのようにいわれています。

だからそれらの問題をクリアするために、「贈与する金額は毎年変える」とか「たまには贈与税を払う」とか「たまには贈与しない年も必要」だとかいわれています。

本当に連年贈与に課税されるのか?

しかし、これらの連年贈与に対して課税されるという考え方は無理があるように思います。

そもそも、連年贈与に対して課税する根拠となる条文も通達も存在していません。
(1,000万円を贈与し、毎年100万円ずつ分割で支払う旨の契約書を作っていれば当然課税されますが。)

課税されるのは、「そもそも贈与ですらなかった」からです。民法上の贈与がきちんと成立しており、なおかつ、贈与の証拠もきちんと残しているにもかかわらず、「連年贈与であること(毎年贈与していること)」のみを理由に課税された事例などというのは知りうる限りではありません。
(もしあったら教えてください。)

平成23年2月18日に判決のおりた、武富士の元専務への贈与税決定処分取消等請求事件の判決文の末尾には以下のように記載されています。

「納税は国民に義務を課するものであるところからして、この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。」
参考: 最高裁判例

たとえ贈与者の心の中では「1,000万円を10年間に分割して100万円ずつ支払う。」という考えであったとしても、毎年の贈与について、その都度契約書を作成するなど証拠をきちんと残している限り、課税される筋合いなどないのではないのでしょうか。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

国税庁は現在、「岩手・宮城内陸地震」で被害を受けた納税者に対して、納税猶予などの税務上の特例措置に関する周知に努めています。周知内容は、災害により税金の申告や納付などを期限内にできない場合は、所轄税務署長の承認を得ることで、「その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲」で 納期限の延長が認められるという内容です。「理由のやんだ日」については、納税者の実情を見ながら個別に判断するとしていますが、一般的には「避難勧告が解除された日」などとされるケースが多いようです。

また、災害により財産に相当な損失を受け国税を一時に納付することができないケースについては、これも所轄税務署長の承認を要件として、原則1年以内の範囲で納税の猶予を受けることが可能としています。

一方、救済措置については、住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告の際に①雑損控除による方法②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法-のどちらか有利な方法を選んで、所得税の全部または一部の軽減措置を受けることができるとしています。

このほか、被害を受けた事業者に対する消費税の特例について、「事務処理能力が低下し、簡易課税制度を適用する必要が生じた」、「緊急な設備投資を行うことから簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた」といった場合について、所轄税務署長の承認を要件に、その課税時期から同制度の適否を選択することができるものとしています。

参考:国税庁 該当情報