法人税の最近のブログ記事

Q.会社を設立しましたが、税務署への届出書はまだ提出していません。何を提出すればいいですか?

A.板橋区で会社を設立した場合であれば、一般的に下記を作成、提出することになります。
1.法人設立届出書
2.給与支払事務所等の開設届出書
3.青色申告の承認申請書
上記の1.は板橋税務署及び豊島都税事務所に提出。2.3.は板橋税務署に提出。

上記のほか、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等を必要に応じて税務署に提出します。
さらに、1期目から消費税の課税事業者となる場合には、消費税の各種届出書の提出が必要です。
また、個人事業を廃業して法人成りした場合には、個人事業の廃業に伴う各種届出書の提出も必要になります。

Q.弊社では金融機関からの融資を受けるために、数年間減価償却費を計上せずに黒字決算を行ってきました。しかし、今期は繰越欠損金も全て消化してしまったため、1年分の減価償却費を計上しても税金が発生してしまいます。そこで、減価償却を行わなかった過去の分も今期まとめて計上できますか?

A.減価償却費は、会社が決算において減価償却費を計上した場合に限り、税務上の限度額までが損金として認められるものです。これを損金経理要件といいます。税務上の限度額は、過去に計上しなかった分までは考慮してくれませんので、今期の1年分しか認められません。
なお、所得税法においては減価償却費は強制的に計上しなければならないため、計上しないという方法は採れません。

Q.取引先の当社担当の営業マン個人に対して謝礼として毎月現金を手渡ししています。金額はその月に当社にまわしてくれた仕事の金額にもよりますが、だいたい月々10万円くらいです。領収書を貰うことは不可能ですが、これは損金に計上できますか?

A.経理をきちんとしていれば交際費に該当し、中小企業であれば一定金額までは損金計上することができるものと思われます。
たとえ領収書を貰うことができないとしても、会社の経理上、その支払先を明らかにしておけば良いのです。つまり、支払った相手の、真実の「氏名」「住所」「連絡先」「支払金額」「支払日」を明瞭に資料として残しておくことです。
(住所は税務署が住民登録からその実在を確認できるものでなければ必ず揉めることになります。)

この場合、謝礼を受け取った個人においては当然ながら所得税が課税されることになります。

しかし、大抵の場合において、このような謝礼を貰った個人は確定申告をしていません。当社の支払いに関しての損金性に問題はなかったとしても、税務署は当社以外にも担当する他社から同様に謝礼を貰っている可能性を考え、取引先に対して反面調査に行く可能性が極めて高いです。

一般的にサラリーマンは副業が禁止されていることから、取引先に反面調査に行かれてしまえば、それがバレることになります。その可能性も踏まえておくべきです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産の経理処理はどのように行っていますか?

おそらく、多くの中小企業者は、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例を利用して即時償却(取得した年において全額損金計上)しているのではないでしょうか。

しかし、ここで気をつけなければならないことがあります。例え法人税法上は全額損金として処理したものであっても、少額減価償却資産の損金算入の特例を利用して即時償却したものは【地方税である固定資産税(俗に言う償却資産税)の課税の対象になる】ということです。

これに対し、20万円未満の減価償却資産について、3年間で均等償却を行う一括償却の方法を選択した場合には、償却資産税の課税の対象になりません。

取得した年度に全額損金計上できるが、償却資産税の対象となる少額減価償却資産の特例を使用するのか、3年間かけて損金に計上するが、償却資産税の対象にならない一括償却資産として処理するのか、きちんと損得を見極めた上で経理処理を行いたいところです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

経営危機にある子会社を救うために、損失補填や債権放棄、無利息貸し付けなどを行うケースがあります。通常、子会社に対する経済的利益の供与は寄付金扱いとなります。一般の寄付金には損金算入に限度が設けられていますが、その経済的利益の供与について「経済的合理性」が認められる場合には、寄付金には該当しないものとして損金算入が認められます。子会社の債権を放棄した場合なども例外ではありません。

ここでいう「経済的合理性」とは、「再建支援をしなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかな場合」や、「子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合」などです。その再建支援に相当な理由があると認められる場合がこれに当たります。
しかし、経済的合理性が認められても、そもそも子会社が「経営危機にある」と認められなければ、やはり寄付金課税の対象となってしまいます。「経営危機にある」場合とは、一般的には、債務超過の状態にあることなどから資金繰りが逼迫しているような場合などを指しますが、債務超過状態にあっても自力再建が可能な場合には経済的合理性はないと判断されてしまうので要注意です。

ただし、債務超過の状態にない子会社に対して債権放棄などをした場合でも、営業状態や債権放棄に至った事情からみて経済的合理性があると認められる場合もあります。例えば、営業に必要な登録等の条件として、一定の財産的基礎を満たすこととされている業種の場合、赤字のままでは登録等が取り消され、営業が継続できず倒産に至ることになりかねません。これを回避するために債権放棄して財務体質を改善した場合などは、経済的合理性があると認められます。また、事業譲渡による子会社の整理に際して、譲受者側から赤字の圧縮を強く求められている場合などもこれに当たります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

多くの企業にとって、顧客の新規開拓は経営の重要な課題のひとつです。新規の顧客を紹介してくれた人に、謝礼を支払うシステムを導入している会社も多いことでしょう。

このような謝礼金の税務上の取扱いには十分な注意が必要です。「謝礼金」というと、つい「交際費」になると思ってしまいがちですが、必ずしもそうとは限りません。
例えば、情報提供サービス業者から顧客を紹介されたケース。この場合、そもそも顧客情報を提供することを事業としている会社に対する金銭の支払いということで、原則として「役務提供の対価」に該当することになり、交際費扱いにはなりません。また、こうした業者以外の会社や個人から顧客を紹介された場合の謝礼金はすべて交際費に該当するのかというと、決してそうとも限らないのです。一定の要件をクリアすれば、「情報提供料」などとして損金算入が可能になります。

ここでいう一定の要件とは、①謝礼金の支払いが契約に基づくものであること②提供を受ける役務の内容が契約書などで明示されていること③謝礼金の額が提供を受けた役務の内容に照らして適切と認められるもの――などです。これらの条件をクリアしていれば、交際費課税を回避することができます。
会社としては、損金算入に限度額が設けられている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」などで処理したいと考えるでしょう。モノによっては相当な金額になるケースも少なくないだけに、損金算入が可能な「取引」のかたちなのか、事前にチェックしておきたいところです。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

業績が悪化してしまった場合の対応策に頭を悩ます中小企業経営者は数多いことでしょう。支出を抑えて利益を確保したい場合には、まず自分自身の報酬など、役員給与の引下げを考える社長も多いはずです。業績が思わしくなく、事業年度の途中で減額したいと思う経営者もいるでしょうが、これはちょっと危険です。利益を確保するために役員給与を減額するという場合は、損金に算入できなくなる可能性があるからです。

役員給与を改定する場合に十分注意を払いたいのは、税務上の損金算入が認められる「定期同額給与」の範疇に収まるかどうかです。
改定後の役員給与が定期同額給与として認められるには、その改定が「事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定」「役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定」「経営状況が著しく悪化したことによる減額改定」のいずれかに該当しなければなりません。

そして、ここでいう「経営状況が著しく悪化した場合」とは、①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合、②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合、③業績や財務内容または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合――を指します。
つまり、単に利益を確保するためだけの改定では「定期同額給与」とは認められず、損金に算入できない可能性があるので十分な注意が必要となります。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

会社法の改正などで、法人の設立がかなり容易になっています。経営戦略の一環として別会社を設立するなど、複数の会社を同時に経営している社長さんも数多くいます。
ところで、実際に会社を設立する場合、準備期間中の〝試運転〟のような取引であっても、それによって設立登記前に損益が発生してしまうケースもあります。こうした損益の取り扱いは要注意です。

設立登記前に発生した損益でも、「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除き、新会社設立第1期の事業年度の損益に含めることとされています。
ここでいう、「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的には1ヶ月以内とされています。1ヶ月を超える場合でも合理的な理由があれば、税務署へ説明することで認められるケースもあるようです。
「設立第1期の事業年度開始の日」は、あくまで設立登記の日となります。このため、減価償却費の償却限度額や、交際費の損金算入限度額の計算は、設立登記の日から年度末までの月数で計算することになります。

また、いわゆる「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできません。設立期間が短期であった場合でも、対外的な通知等をした場合であっても、設立前の損益は個人事業の損益として計算し、法人設立後の損益とすることはできないので注意が必要です。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

会社の役員や従業員が駐車違反等をした場合に支払う反則金を会社が負担した場合には、その駐車違反が「業務中」のものか「業務以外」のものであるかで取り扱いが変わります。

◆業務中の場合
法人税法上、法人が業務の遂行に関連した行為に対して課された罰金等は損金に計上できないこととされているので、業務中の交通違反により反則金を支払った場合には、損金不算入として取り扱われます。
ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、罰金等には該当しないため、損金に参入することが可能です。

◆業務以外の場合
社用車をプライベートで利用していた場合など、業務と関係ない状況での交通違反の反則金を会社が負担した場合には、違反した個人への給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となります。給与として取り扱われた場合、従業員に対するものであれば損金算入となりますが、役員の場合には損金不算入となります。
また、レッカー代や保管料を会社が負担した場合にも同様に給与として取り扱われます。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウをおカネで買えるという手軽さが魅力で人気のフランチャイズ経営。業態の拡大や、初期投資節減のため、コンビニエンスストアや飲食店などの分野で、フランチャイズに加盟する企業は多いです。

こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャイザー(本部)に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気になるのが税務上の取扱いです。事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。
一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。

しかし、繰延資産とひと口に言ってもその範囲は広いものです。例えば、開業費、新製品や技術などを開発するための試験研究費、新技術の採用や市場開拓などを目的とした開発費、建物を賃借するための権利金、商店街の共同アーケードの負担金、広告宣伝用の看板を贈与したときの費用など。これらの費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶものについては、税務上では繰延資産として取り扱います。

法人と個人事業者とでは償却方法が異なりますが、いずれにしても数年かけて償却する資産となるので、支出した事業年度における一時の損金とすることはできません。

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