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弊所では12月締め2月申告の法人様が多数いらっしゃいます。
2月申告の関与先様の申告業務と並行して3月15日期限の個人様の確定申告も仕上げなければなりませんので、毎年2月から3月15日までは大変な激務になります。

今年もなんとかその時期を乗り越えることが出来ホッとしたのも束の間、その間に溜まってしまった仕事の処理もしなければなりませんので、結局3月末までは忙しいのです。

それらを乗り越えて4月になると例年、石神井川の桜並木が見頃を迎えます。
この桜並木は板橋十景にも選ばれている素晴らしい景観です。
参考:www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/003/003909.html

私達は毎年桜を観ると2月3月を乗り越えることが出来た感慨にふけってしまうところですが、この職業ならではといったところでしょうか。

弊所からでも徒歩数分で見に行くことができるので、その時期に弊所にお立ち寄りになられた際は、是非足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

Q.弊社は資金繰りが苦しく、早急に銀行から融資を引き出さないと資金繰りがショートしてしまいます。黒字の決算書が必要なので作成してもらえますか?

A.会社の決算書は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に則って作成しなければなりません。従って、その範疇において黒字になるように努めることは可能です。しかし、それだけではどうにもならない場合にはお受けすることは出来ません。なぜならば、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準を一切無視するということは、不正に融資を引き出すための粉飾に加担することにほかならないからです。税理士がそのような案件に関与することはありません。

Q.当社では創業以来経営状況が芳しくないため、役員報酬を一切支給していません。そのかわり、役員個人の食事代や買い物代などを経費に計上しています。役員報酬も貰っていないのだからこのくらいは経費で認めてもらえますか?

A.認められません。
役員個人に対する現物給与として取り扱うことになりますが、これらは定期同額給与(分からなければ調べてください)に該当しないため、法人では損金になりません。
さらに役員個人側では、食事代や買い物代など会社が負担した金額相当の給与を貰ったものとして、所得税、住民税が課税されます。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

Q.弊社では、外注(業務委託契約)先として多数の個人の方にお手伝いをいただいています。しかし、どうやらこの個人の方のうち、多くの人は確定申告を行っていないようです。このことによって弊社には何か問題が生じますか?

A.契約の内容、実際の業務内容、支払い方法などが”適切なもの”であれば貴社において税金のペナルティーが課されることはないでしょう。
しかし、貴社に税務調査が入れば、確実にそれらの無申告の人は一網打尽にされることになります。
最悪の場合、外注先であるそれらの個人の方たちは、「故意の申告書不提出によるほ脱犯」として、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科せられる可能性すらあります。
また、貴社においては税金のペナルティーは課されないとはいえ、意図的に申告を免れている個人を捕捉するために、税務調査が貴社に入る回数が増えることが予想されます。
さらに、本来であれば納税をすべきそれらの個人が所得税、消費税、住民税さらには国民健康保険料などを不正に免れることによって不足する国や自治体の財源の尻拭いは、真面目に納税している人たちでしなければならないのです(不正に税を免れる人がいなければ、税率は本来もっと低く済むはずです)。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

零細企業が金融機関から借入を行う場合、社長からの個人保証を求められるのが一般的です。
これは、会社で借入の返済ができなくなってしまった場合、社長個人の財産から返済を行わなければならないということですが、
それ以上にきちんと認識しておかなければならないことは、【この個人保証は社長が亡くなった場合には相続人に引き継がれる】ということです。

例えば、社長には妻と子がいるとして、社長が亡くなったとします。
この場合、社長が亡くなっても会社はそのまま継続して経営することができ、借入を返済できるのであればなんの問題もありません。

しかし、社長が亡くなったことによって会社の経営が立ち行かなくなり、借入の返済を行うことができなくなってしまった場合、妻と子がその借入を返済しなければならなくなります。

妻にも子にも借入の返済を行う資力がない場合には、社長が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄を行わなければなりません。
(相続放棄をした場合、借金を返済する義務からは免れられるが、財産も取得することはできなくなります。借金よりも財産のほうが多いのであれば相続放棄をする必要はないでしょう。)

それをしなかった場合には、自己破産しかなくなってしまうのです。

個人保証を行う場合には、そのことまで把握した上で行わなければなりません。
万が一のことを考え、保険に加入することなども検討する必要があるでしょう。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

保険会社の資料によれば、【実質返戻率】【参考返戻率】といった名称にて、保険に加入すれば掛け金の一部が損金になり、その分税金が安くなるので【掛け金よりも返戻金は少なくなる】ものの、現金で取っておくよりもお得といったセールスポイントの商品が多くあります。

その返戻率は105%や110%など非常に魅力的に見えるのですが、気をつけていただきたい点は、100%を超える返戻率については、【解約返戻金は役員の退職金と相殺する】前提の上で計算されているということです。その前提を満たせなければ、何もしないで現金でとっておいたほうが得です。

当たり前の話ですが、掛けたときに損金になるということは、解約したときは益金になるわけで、そのときにまとめて課税されるわけです。

その解約時の税金は【役員退職慰労金で相殺する】という前提を満たせるのであれば保険に加入しないよりも加入したほうが得というケースも生じるかもしれません。

しかし、返戻率が最も高くなるときに確実に退職するのでしょうか?

中小企業において、それを実現することは難しいように思います。

また、生命保険を掛けている間は、その分だけ自由に使える手元資金が少なくなります。保険を掛ける時点においては業績は好調であったとしても、そこから業績が悪化して資金繰りに行き詰まり、返戻率が極めて悪いときに解約することになったら大損になることもリスクとして考慮に入れる必要があります。

さらに、生命保険については税務上の取り扱いが頻繁に改正される点もリスクです。行き過ぎた節税?商品については、過去において度々改正により潰されてきました。

もちろん、保険の加入期間中には死亡保障などがあると思いますので、役員の死亡によるリスクに備えるために掛ける、つまり節税とは別次元の保険としての本来の役割に期待するのであれば、加入を検討する意味は大きくなります。

保険に加入するにあたっては、保険会社の資料だけではなく信頼できる税理士にきちんとアドバイスを貰った上で検討したほうが良いのではないでしょうか。

板橋区の税理士 佐藤税務会計事務所

ボイスレコーダーを利用して税務調査を録音することができるのか?このことが「争点のひとつ」になった採決が国税不服審判所のホームページに公表されました。

【レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例】

以下、ボイスレコーダーの使用に関する部分について一部抜粋

~~~~~~~~ここから~~~~~~~~
(ロ) 請求人の主張について
A 請求人は、レコーダーによる会話の録音は新たなトラブルを防ぐためにやむを得ず行ったものである旨主張する。 しかしながら、レコーダーによる会話の録音は、これを認めると請求人の取引先等の第三者の秘密や本件調査の内容が別の機会に守秘義務を負わない第三者にも知れ渡る可能性があり、レコーダーが作動若しくは作動させる準備がされた状況下では、請求人又は請求人の取引先等の秘密事項等の保持に懸念なく必要かつ十分な税務調査を実施可能な状態においたものとはいえず、また、税務職員には守秘義務が課せられていることを考え併せると、担当統括官又は調査担当職員がL税理士に対してレコーダーによる録音の中止を求めたことには、もとより合理性があり、レコーダーによって会話が録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当と認められる。
~~~~~~~~ここまで~~~~~~~~

調査官がボイスレコーダーの使用を控えるように再三にわたって要請したにも関わらず、税理士がボイスレコーダーを作動させることに固執して「帳簿書類を提示しなかった」ことによる青色申告の取り消しであって、ボイスレコーダーを作動させようとしたから青色申告が取り消されたわけではありません。

しかし、ボイスレコーダーの使用に関してはNGとするのが課税庁側の見解であることは、この抜粋した部分からも明らかにされています。

あくまでもこの事例は裁決ではありますが、税務調査を録音しようとするのはできるだけ控えたほうが良さそうです。

参考:国税不服審判所該当ページ

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◆任意といえども強制です
税務調査は任意調査といえども法律に基づいて、強制的になされます。
税務署には「質問検査権」と言うのがあります。それは各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されているからです。
しかも納税者が、税務署員の質問に対して答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査について帳簿を見せない等の拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と言う罰則が規定されています。これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは、文字通り受けて耐え忍ぶ義務です。

◆受忍義務はどこまで
「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのでしょうか?」と言う質問に対する明確な回答はありません。税務調査の方法については国税通則法等にも明文化されていません。現場の調査担当者や責任者の判断に委ねられております。
受忍義務はありますがあくまで任意調査ですから、調査の日時や時間は、最大限納税者の便宜を図るよう要求できます。しかし土・日・祝日は調査を行いません。

◆サラリーマンはどうするの
サラリーマンでも相続税や不動産所得や土地の売却等の所得があった場合は往々にして調査があります。
税務署は、土日祝日は調査を行いませんので、平日にお願いしてきます。しかしサラリーマンは平日は仕事ですから対応するのは無理な場合が多いでしょう。もし調査に応ずるなら有給を取るしかありません。
しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしておりません。しかし多くの場合は税務署にお願いされると、有給を取って調査を受けているのが現状です。

◆ではどうするのか
平日に資料を用意して代理人(税理士や配偶者等)を立てて調査を行ってもらい、本人でないとわからないことは、昼休み等に電話でやり取りすると言った方法も可能です。

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平成23年度の税制改正により、無申告による罰則強化として故意の申告書不提出による「ほ脱犯」が申告納税に係る各税目に定められました。
※ほ脱犯とは噛み砕いて言うと脱税犯を意味します。

これによって、申告納税の義務があるにもかかわらず、故意に確定申告書等を提出期限までに提出しなかった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。

この「ほ脱犯」が定められる以前から、「正当な理由なく」申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定はありましたので、この度の改正によって「正当な理由なく」申告書を提出しなかった者のうち、それが「故意」によるものである場合には、より厳罰に処するようになったということになります。

ここで、どこまでが「故意」であるとされるのかが問題となります。

・インターネットオークションによる副収入があって申告しなければならないのは分かっていたが、面倒なので申告しなかった。
・FXで儲けてしまったので、申告しなければならなかったのにしなかった。

このようなケースにおいては、今までは(金額がよほど高額でなければ)、過去に遡って申告書を提出し、加算税を納めればそれで終わることが大半でしたが、「故意」に提出しなかったケースと言えるので、今後は厳罰に処せられる可能性が出てくるでしょうか。

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会社を設立する際には、定款を作成しますが、この定款には必ず会社の「事業目的」を記載しなければなりません。これを絶対的記載事項といいます。

会社はこの「事業目的」の範囲内でしか業を営むことができず、後で事業目的を追加する場合には、登記費用がかかります。

そこで、会社を設立する際には、その「会社が行う事業」及び「行うかもしれない事業」を網羅的に記載したほうが、後々の登記費用の節約になるわけです。

しかし、あれもやるかもしれない、これもやるかもしれないといってあまりにも事業目的を大量に記載してしまうことはおすすめしません。

事業目的は会社の登記簿謄本に記載されます。登記簿謄本は金融機関から融資を受ける際には必ず提出を要求されますし、新規の取引先からも登記簿を求められることは多いでしょう。ましてや、登記簿は誰でも閲覧することができるものです。

大量の事業目的の羅列は、「この会社は何をやっているのかさっぱり分からない。」という不安感、不信感を登記簿を見た人に与えかねません。

何をやりたいのかも分からずに会社を設立する人はいません。会社の設立当初に主として行う事業内容は、事業目的の具体的な記載のしかたは別として、社長の心の中では明確なはずです。

設立当初の事業目的は、はっきりと分かっているものだけを記載して、その後に事業が軌道に乗って、事業を拡大していく過程でその都度事業目的を追加していったほうがスッキリしてよいのではないでしょうか。

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