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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 2009年1月

入院で役員給与を減額した場合の定期同額の取扱

会社役員が病気や事故などで本来の業務を執行できなくなった場合、事業年度の途中でその役員への給与の一部を減額したり、支給しないことがあります。この給与改定は「事業年度開始の日から3ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当。改...

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2009年1月22日(木)18:06コメント (0) | トラックバック (0)