板橋区 税理士 佐藤税務会計事務所のイメージです。

板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税: 2011年4月

過大役員給与について

過大役員給与の損金不算入については、法人税法において下記のように定められています。~~~~法人税法第34条第2項より~~~~内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の...

>>過大役員給与について

2011年4月 6日(水)15:35コメント (0) | トラックバック (0)