板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 法人税: 2011年4月
過大役員給与について
過大役員給与の損金不算入については、法人税法において下記のように定められています。~~~~法人税法第34条第2項より~~~~内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の...
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過大役員給与の損金不算入については、法人税法において下記のように定められています。~~~~法人税法第34条第2項より~~~~内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の...