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板橋区の税理士 | 佐藤税務会計事務所 > 他諸税: 2008年7月

岩手・宮城内陸地震で救済措置

国税庁は現在、「岩手・宮城内陸地震」で被害を受けた納税者に対して、納税猶予などの税務上の特例措置に関する周知に努めています。周知内容は、災害により税金の申告や納付などを期限内にできない場合は、所轄税務署長の承認を得ることで、「その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲」で 納期限の延長が認められるという...

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2008年7月17日(木)10:05コメント (0) | トラックバック (0)